遺産分割協議とは | 遺産分割協議書の作成
遺産分割協議とは、遺産相続した財産を相続人間においてどのように分配するかを話し合いにより決定することをいいます。
民法上、法定相続分は定められていますが、相続人間の遺産分割協議によって合意さえ出来れば、法定相続分とは違う割合にて遺産分割を行うことが出来ます。
そして、遺産分割協議が整った際は、遺産分割の内容を遺産分割協議書という書面に記載し、各相続人が署名及び実印にて押印をすることになります。
遺産分割の内容としては、例えば「Aは自宅を、Bは○銀行の預金を、Cは△銀行の預金を取得する。」という内容や「自宅に関してはAが持分2分の1、B・Cは持分各4分の1、預貯金に関してはA・B・C各3分の1の割合で取得する。」といったような内容など、取得する財産を特定出来る内容であればどのような形でも構いません。
また、遺産分割の方法としては、以下の現物分割・換価分割・代償分割・共有分割という方法があります。
例えば、上記の「Aは自宅を、Bは○銀行の預金を、Cは△銀行の預金を取得する。」といったような、相続財産をそのままの形で分割する方法です。
不動産などのように、現物のまま分割するよりも売却を行って、その売却代金を分割するほうがよい場合など、相続財産を売却してその金銭を相続人間で分割する方法のことをいいます。
例えば、相続人のうちの1人が不動産を取得する代わりに、他の相続人に対して相続分相当額の金銭を代償として支払う場合など、特定の財産を取得する代わりに他の相続人に対し金銭を支払う方法です。
代償分割を行うにあたっては、遺産分割協議書に記載する必要があり、記載せずに行った場合は贈与と見られる可能性があるのでご注意ください。
例えば、上記の「自宅に関してはAが持分2分の1、B・Cは持分各4分の1を取得する。」などのように、相続財産を相続人数名で共有する方法のことをいいます。共有で財産を管理することになるため、場合によっては将来、トラブルに発展する可能性もあります。
以上のような、遺産分割の方法を個々の事情に合わせて組み合わせることによりスムーズに遺産相続を行うことが出来ます。
なお、相続人間において話し合いがつかなかった場合は、家庭裁判所における遺産分割調停・審判により遺産分割内容を定めることになります。
▽次回は、遺産分割調停・審判に関することを記載したいと思います。