特別受益 | 相続分のないことの証明
民法第903条の定めにより、相続人の中に、被相続人(お亡くなりになられた方のことです。)から生前贈与や遺贈により財産の提供を受けた者がいる場合は、相続財産に当該提供を受けた財産の価額を加えたものを相続財産とみなすとされています。
この提供を受けた財産のことを特別受益といい、提供を受けた者のことを特別受益者といいます。なお、生前贈与に関しては、婚姻または養子縁組のため若しくは生計の資本として提供を受けた財産が該当します。
特別受益に該当する財産がある場合は、相続開始時の相続財産の価額に当該財産の価額を加えたうえで、これを各相続人の法定相続分によって分割することにより、各相続人が取得する財産額を算出することになります。
つまり、特別受益者は、上記により算出された財産額から特別受益の価額を差し引いた財産額を相続開始により取得出来ることになります。
また、遺贈または生前贈与の価額が、特別受益者の法定相続分の価額以上となる場合は、相続開始により特別受益者が取得出来る財産額はないこととなります。
ただし、被相続人が上記内容と異なる意思表示を生前または遺言により行ったときは、遺留分に関する規定に違反しない範囲内でその意思表示に従うこととなります。
そのため、生前贈与の価額が他の相続人の遺留分を侵害している場合は、遺留分減殺請求の対象となります。
なお、生命保険金及び死亡退職金は受取人固有の財産となるため、原則特別受益の対象とはなりません。ただし、当該生命保険金または死亡退職金の金額が、相続財産額と比べて、相続人間の公平性を著しく害する程に高額であると判断された場合は、特別受益の対象となります。
相続開始時に、相続財産額に加える特別受益の価額は、生前贈与によるものである場合においても相続開始時の時価によるものとされています。
この相続開始時の時価とは、生前贈与財産が不動産である場合は、贈与時の管理状況において、当該不動産が相続開始時点まで現存するものとした場合における時価となります。
また、現金である場合は、贈与時の金額を相続開始時における貨幣価値に換算した金額が相続開始時の時価となります。
もし、当該贈与財産が相続開始時までに滅失等している場合やその価格の増減がある場合において、特別受益者の行為が原因で失火等により滅失等した場合は、相続開始時において滅失等はなく、当該財産が現存するものとみなして相続開始時の時価を算定することになります。
これに対し、自然災害等、特別受益者以外の行為が原因で滅失等した場合は、当該滅失等による価額の増減を考慮したうえで相続開始時の時価を算定することになります。
特別受益者が自ら相続分のないことを認めている場合は、「相続分のないことの証明書」を作成することにより、特別受益者が遺産分割協議に加わることなく遺産相続手続きを行うことが出来ます。
ただし、実際に生前贈与等による特別受益はなく、遺産分割協議の簡便的な方法として「相続分のないことの証明書」を使用した場合において、当該証明書に署名・押印した相続人が相続財産の内容を知らなかった場合や他の相続人や周囲の者の圧力によって、本人の真意に基づかずに署名・押印した場合等においては、当該証明書が無効になる可能性がありますので、この点を考慮して使用する必要があります。
なお、特別受益の規定が法律上定められていますが、相続開始により実際に各相続人が取得する財産額は、相続人間の話し合いにより決定出来るため、特別受益額を考慮せずに、または相続人間の合意による概算額により遺産分割を行うことが多いです。
もし、相続人間の話し合いにおいて遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所における調停・審判によって定めることとなります。
ただし、遺産分割審判まで行った結果、下される審判内容は多くの場合において、法定相続分どおりの内容となることが多いです。
そのため、寄与分や特別受益が確実にあると証明出来る根拠及び資料がある場合を除き、出来れば相続人同士の話し合いにより遺産分割協議を行い、合意に至るようにお互い譲歩することが、一番よい結果につながるのではないかと思います。
▽次回は、相続回復請求権に関することを記載したいと思います。