特別養子縁組について
今回は、前回の「養子縁組をするには」に続いて特別養子縁組に関することを記載したいと思います。
特別養子縁組は、民法第817条の2~第817条の11に定められております。
そして、ここに定める要件があるときは、養父母となる者の請求により、家庭裁判所の許可を得て、実父母及びその血族との親族関係が終了する縁組である特別養子縁組を行うことが出来ます。
なお、特別養子縁組は、養父母となる者が養子となる者を六箇月以上の期間監護した状況を考慮したうえで、判断をし、成立させることとなります。また、実父母及びその血族との親族関係は、特別養子縁組の成立によって終了することとなります。
① 婚姻関係のある夫婦が共に養父母となること
ただし、夫婦の一方の連れ子をもう一方の配偶者が養子とする場合は、この配偶者と連れ子との間のみの養子縁組で構いません。
② 養父母となる者は25歳以上であること
ただし、夫婦の一方が25歳以上であり、もう一方が20歳以上であれば特別養子縁組を行うことが出来ます。
③ 養子になる子が6歳未満であること
ただし、この子が8歳未満であり、6歳未満の時から養父母となる夫婦に養育されていたことが認められる場合は、特別養子縁組を行うことが出来ます。
④ 実父母が同意していること
ただし、実父母が意思表示を行うことが出来ない場合、または、実父母による虐待等が行われており、養子となる子の利益を著しく害する事由がある場合は実父母の同意は必要ありません。
⑤ 養子となる子の利益のために特に必要があると認めることが出来ること
これは、実父母による養子となる子の監護が著しく困難、または、不適当であることその他特別の事情がある場合となります。
特別養子縁組が成立した後、養子の利益のために特に必要がある場合は、養子、実父母、または、検察官の請求により、家庭裁判所は特別養子縁組を解消させることが出来ます。
ただし、特別養子縁組の解消を行うためには、以下の要件のいずれにも該当することが必要となります。
① 養父母による虐待、悪意の遺棄その他養子の利益を著しく害する事由があること
② 実父母が養子の監護を行うことが出来ること
そして、養子と実父母及びその血族との間においては、特別養子縁組が解消された日から、従前の親族関係が回復することとなります。
▽次回は、養親及びその親族との相続関係に関することを記載したいと思います。