借家権、貸家建付地の相続税評価
借家権
借家権とは、建物の賃借権のことをいい、建物の課税評価額に借家権割合(30%)を乗じた価額が借主の課税評価額となり、その残りの価額が貸主である建物所有者の課税評価額となります。
ただし、建物の借主の権利に関しては、権利金等の名称をもって取引される慣行のある地域を除き、課税対象とはしないこととされています。
また、賃貸マンションや賃貸アパートなどの賃貸部分が複数ある貸家は、賃貸割合(入居率)に応じて建物所有者の課税評価額を算出します。
なお、ご相続発生時に一時的に空室が発生したような場合には、その空室部分も賃貸しているものとして取り扱うことが出来ます。
(計算式)
貸家の課税評価額=固定資産税評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)
貸家建付地
貸家建付地とは、貸家の所有者とその敷地の所有者が同じ場合のその土地のことをいい、下記計算式により土地の課税評価額を算出します。
(計算式)
貸家建付地の課税評価額=更地の課税評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)
▽次回は、貸駐車場の相続税評価に関することを記載したいと思います。