不動産鑑定士による鑑定評価
広大地の評価を行うにあたって、税理士のみでは判断を行うことがむずかしい場合や田舎の土地などで実際の売買価格が課税評価額を下回る場合などに、通常の課税評価額より下回る金額で相続税の申告を行うには、税務署に認めてもらうための根拠が必要となります。
この場合に添付する資料として、不動産調査報告書や不動産鑑定評価書があり、これらは不動産鑑定士がその不動産の調査・分析を行ったうえで作成することになります。
お亡くなりになられた方が所有されていた不動産によっては、不動産鑑定士による鑑定を行わなかった場合と比較して、鑑定を行うことにより納める相続税額が大幅に下がる可能性もあります。
例えば、広大地の評価を行う場合に、マンション用地に適した土地などとして使用することが最も有効な使用であると認められるか否かの判断は、その土地の周辺地域の標準的な使用状況を参考とすることになります。
そして、戸建住宅とマンションが混在している地域(主に容積率200%の地域)にあっては、その土地の最も有効な使用を判断することが困難な場合もあります。
そのため、周囲の状況や専門家の意見等から判断して、明らかにマンション用地に適していると認められる土地を除き、戸建分譲用地として広大地の評価を適用することとして差し支えないとされており、このような場合は、専門家である不動産鑑定士の鑑定が必要となります。
つながり遺産相続遺言トータルサポートでは、経験豊富な不動産鑑定士により、不動産鑑定を行うことによるメリットがあるか否かの簡易な机上の無料診断を行っております。
この無料診断により、実際に不動産鑑定を行うメリットがあるか否かについて、A(効果が出る可能性が高い)、B(要調査)、C(効果が見込めない)に区分し、A及びBに区分された不動産について不動産鑑定を行うか否かをご相続人様とご相談のうえ、決定させて頂いております。
そして、これらの不動産の調査・分析を行ったうえで中間報告をさせて頂き、ご相続人様のご意思の確認をさせて頂いたうえで、相続税の申告書に添付する不動産調査報告書または不動産鑑定評価書を作成させて頂いております。
なお、不動産鑑定に関する費用は、この不動産調査報告書または不動産鑑定評価書を作成させて頂く段階で発生することになります。
つまり、机上の無料診断によりA及びBと区分された不動産について不動産鑑定を行った結果、効果が見込めないと判断された不動産に関しては、不動産鑑定に関する費用は一切発生しないことになります。
また、不動産の所在地に関係なく日本全国一律の報酬にて不動産鑑定を行わせて頂いておりますので、お気軽にご相談頂ければと思います。
▽次回は、小規模宅地等の特例に関することを記載したいと思います。