小規模宅地等の対象地 ①特定居住用宅地等
小規模宅地等の特例の対象地となる特定居住用宅地等とは、ご相続発生の直前において、お亡くなりになられた方またはお亡くなりになられた方と生計を一にするご親族様の居住の用に供されていた宅地等を下記要件に該当するご相続人様または受遺者様が取得された宅地等のことをいいます。
なお、特例が適用されるのはそれぞれの要件に該当するご相続人様または受遺者様が取得された持分の割合に応ずる部分に限られます。
また、その宅地等が2以上ある場合には、主としてその居住の用に供していた宅地等のみに適用されることになります。
利用区分 | 特例の適用要件 | |
取得者 | 取得者ごとの要件 | |
お亡くなりになられた方の居住の用に供されていた宅地等 | 配偶者様 | 「取得者ごとの要件」はありません |
お亡くなりになられた方と同居されていたご親族様 | ご相続発生時から相続税の申告期限まで引き続きその家屋に居住し、かつ、その宅地等を所有している方 | |
お亡くなりになられた方と同居されていないご親族様 | 配偶者様または上記の同居ご親族様がいない場合において、ご相続発生前3年以内に日本国内にあるご自身またはご自身の配偶者様の所有する家屋(ご相続発生の直前においてお亡くなりになられた方の居住の用に供されていた家屋を除く)に居住したことがなく、かつ、ご相続発生時から相続税の申告期限までその宅地等を所有している方(ご相続発生時に日本国内に住所がなく、かつ、日本国籍を有していない方は除く) | |
お亡くなりになられた方と生計を一にするご親族様の居住の用に供されていた宅地等 | 配偶者様 | 「取得者ごとの要件」はありません |
お亡くなりになられた方と生計を一にしていたご親族様 | ご相続発生の直前から相続税の申告期限まで、引き続きその家屋に居住し、かつ、その宅地等を所有している方 |
▽次回は、小規模宅地等の対象地 ②特定事業用宅地等に関することを記載したいと思います。