小規模宅地等の対象地 ③特定同族会社事業用宅地等
小規模宅地等の特例の対象地となる特定同族会社事業用宅地等とは、ご相続発生の直前から相続税の申告期限まで一定の法人の事業(貸付事業を除く)の用に供されていた宅地等を、下記要件に該当するご相続人様または受遺者様が取得された宅地等のことをいいます。
なお、特例が適用されるのは要件に該当するご相続人様または受遺者様が取得された持分の割合に応ずる部分に限られます。
また、一定の法人とは、ご相続発生の直前において、お亡くなりになられた方及びお亡くなりになられた方のご親族様等が、その法人の発行済株式の総数または出資総額の50%超を有している法人をいいます。
利用区分 | 特例の適用要件 |
一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)の用に供されていた宅地等 | 相続税の申告期限においてその法人の役員(取締役、監査役など法人税法第2条第15号に規定する役員(清算人を除く)をいいます)であること。そして、その宅地等を相続税の申告期限まで所有していること。 |
▽次回は、小規模宅地等の対象地 ④貸付事業用宅地等に関することを記載したいと思います。