小規模宅地等の対象地 ④貸付事業用宅地等
小規模宅地等の特例の対象地となる貸付事業用宅地等とは、ご相続発生の直前において、お亡くなりになられた方またはお亡くなりになられた方と生計を一にされていたご親族様または一定の法人の貸付事業の用に供されていた宅地等を、下記要件に該当するご相続人様または受遺者様が取得された宅地等のことをいいます。
なお、特例が適用されるのはそれぞれの要件に該当するご相続人様または受遺者様が取得された持分の割合に応ずる部分に限られます。
利用区分 | 特例の適用要件 |
お亡くなりになられた方の貸付事業の用に供されていた宅地等 | その宅地等にかかるお亡くなりになられた方の貸付事業を相続税の申告期限までに承継し、かつ、その申告期限までその貸付事業を行っていること。そして、その宅地等を相続税の申告期限まで所有していること。 |
お亡くなりになられた方と生計を一にされていたご親族様の貸付事業の用に供されていた宅地等 | ご相続発生の直前から相続税の申告期限まで、その宅地等にかかる貸付事業を行っていること。そして、その宅地等を相続税の申告期限まで所有していること。 |
一定の法人に貸し付けられ、その法人の貸付事業の用に供されていた宅地等 | 相続税の申告期限においてその法人の役員(取締役、監査役など法人税法第2条第15号に規定する役員(清算人を除く)をいいます)であること。そして、その宅地等を相続税の申告期限まで所有していること。 |
※貸付事業とは、「不動産貸付業」「駐車場業」「自転車駐車場業」及び事業と称するに至らない不動産の貸付けその他これに類似する行為で相当の対価を得て継続的に行う「準事業」のことをいいます。
▽次回は、非上場株式(取引相場のない株式)の相続税評価に関することを記載したいと思います。