小規模宅地等の特例による減額割合等
小規模宅地等の特例の適用により、減額することの出来る面積の限度及びその割合は以下のとおりとなります。
利用状況 | 要件 | 限度面積 | 減額割合 |
居住用宅地等 | ①特定居住用宅地等 | 240㎡ | 80% |
事業用宅地等 (貸付事業を除く) |
②特定事業用宅地等 ③特定同族会社事業用宅地等 |
400㎡ 400㎡ |
80% 80% |
貸付事業用宅地等 | ④貸付事業用宅地等 | 200㎡ | 50% |
※貸付事業とは、「不動産貸付業」「駐車場業」「自転車駐車場業」及び事業と称するに至らない不動産の貸付けその他これに類似する行為で相当の対価を得て継続的に行う「準事業」のことをいいます。
なお、小規模宅地等の特例は、建物または構築物の敷地の用に供されている宅地等を対象としていますので、砂利や小石を敷き、ロープを張っているだけのような青空駐車場は特例の適用を受けることが出来ません。
小規模宅地等の特例を受けるためには、最低でもアスファルトやコンクリートなどの構築物が設置されている必要があります。
また、「特定居住用宅地等」「特定事業用宅地等」「特定同族会社事業用宅地等」及び「貸付事業用宅地等」のうちいずれか2以上についてこの特例の適用を受けようとする場合は、下記計算式を満たす面積が各宅地等の限度面積になります。
(計算式)
A+(B×5/3)+(C×2)≦400㎡
A:「特定事業用宅地等」「特定同族会社事業用宅地等」の面積の合計(②+③)
B:「特定居住用宅地等」の面積の合計(①)
C:「貸付事業用宅地等」の面積の合計(④)
※限度面積は平成27年1月1日に改正される予定です。
▽次回は、小規模宅地等の対象地 ①特定居住用宅地等に関することを記載したいと思います。