非上場株式の相続税評価
非上場株式(取引相場のない株式)とは、東京証券取引所を始めとした金融商品取引所に公開されていない株式のことで、中小企業のように上場していない会社の株式のことです。
お亡くなりになられた方が会社を経営されていた場合などにその会社の株式をご相続されることになります。株式に関しては、上場株式と非上場株式とで評価の方法が異なります。
非上場株式に関しては、株式を取得した株主がその株式を発行した会社の経営支配力を持っている同族株主等に該当する場合は、原則的評価方式である類似業種比準方式及び純資産価額方式により評価します。
そして、それ以外の株主である少数株主の場合は、特例的評価方式である配当還元方式により評価します。
ただし、同族株主等に該当する場合であっても、資産の多くが土地や株式である場合や営業の状態などにより、「特定の評価会社の株式」に該当すると判定された場合は、それぞれの算定方法により評価することになります。
「特定の評価会社の株式」には、①株式保有特定会社、②土地保有特定会社、③比準要素数1の会社、④開業後3年未満の会社、⑤開業前または休業中の会社、⑥清算中の会社があります。
なお、これらの方法により算出された株価はあくまでも相続税法上の評価方法により算出された株価であり、実際に株式を売買する場合や株式の買取請求をする場合の金額とは異なることになりますのでご留意ください。
通常、相続税法上の株価のほうが実際の株価より低額となります。
ちなみに、贈与時の非上場株式に関する評価額算定方法も相続時と同じになります。
▽次回は、同族株主等の判定に関することを記載したいと思います。