同族株主等の判定
非上場株式(取引相場のない株式)の相続税評価における同族株主等に該当するか否かは、株式取得後の議決権割合により決まります。
同族株主等のうちの同族株主とは、ご相続発生時における評価会社の株主のうち、その株主及び同族関係者の有する議決権の合計数が評価会社の議決権総数の30%以上である場合におけるその株主及び同族関係者のことをいいます。
ただし、その株主及び同族関係者の有する議決権の合計数が50%超のグループがある場合は、そのグループに属する株主のみが同族株主となります。
そして、同族株主がいない場合は、その株主及び同族関係者の有する議決権の合計数が15%以上であるか否かにより評価方法が決まります。
同族関係者とは、その株主と同族関係にある個人及び会社のことをいい、それぞれ下記のとおりとなります。なお、この場合の議決権数は、株主総会の決議事項の一部について議決権を行使することが出来ない種類株式にかかる議決権の数を含めて計算することになります。
同族関係にある個人
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① その株主のご親族様(配偶者及び6親等内の血族、3親等内の姻族) ② 婚姻の届出をしていないが、その株主と事実上の婚姻関係がある者 ③ その個人株主の使用人 ④ ①から③以外の者で、その個人株主からの金銭その他の資産によって生計を維持している者 ⑤ ②から④に掲げる者と生計を一にするこれらの者のご親族様 |
同族関係にある会社
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① その株主(個人株主についてはその株主及びこれと上記の同族関係のある個人。以下の②及び③も同じ。)が他の会社を支配している場合における当該他の会社 ② その株主及び①の会社が他の会社を支配している場合における当該他の会社 ③ その株主及び①、②の会社が他の会社を支配している場合における当該他の会社 |
※上記の他の会社を支配している場合とは、下記のとおりとなります。 ⅰ 発行済株式数(自己株式を除く)の過半数を有する場合 ⅱ 次に掲げる議決権のいずれかにつき、過半数(当該決議に関し議決権を行使することができない株主が有する議決権数を除く)を有する場合 イ、事業の全部もしくは重要な部分の譲渡、解散、継続、合併、会社分割、株式交換、株式移転または現物出資に関する決議にかかる議決権 ⅲ その会社の株主数の過半数を占める場合 |
また、同族株主に該当する場合でも中心的な同族株主がいる場合は、一部の同族株主に関しては特例的評価方式により評価することになります。
中心的な同族株主とは、同族株主のうちの1人及びその株主の配偶者、直系血族、兄弟姉妹並びに一親等の姻族(これらの者の同族関係にある会社のうち、これらの者が有する議決権の合計数がその会社の議決権総数の25%以上である会社を含む)の有する議決権の合計数が評価会社の議決権総数の25%以上である場合におけるその株主のことをいいます。
そして、中心的な同族株主以外の同族株主で、ご相続により株式を取得された後の議決権の数が評価会社の議決権総数の5%未満であり、かつ、評価会社の役員(取締役、監査役など法人税法第2条第15号に規定する役員(清算人を除く)をいいます。以下同じ。)でない株主に関しては、特例的評価方式により評価することになります。
さらに、同族株主がいない場合で、議決権割合が15%以上のグループに属する株主に該当する場合でも、中心的な株主がいる場合は、ご相続により株式を取得された後の議決権の数が評価会社の議決権総数の5%未満であり、かつ、評価会社の役員でない株主に関しては、特例的評価方式により評価することになります。
中心的な株主とは、議決権割合が15%以上のグループのうち、いずれかのグループに単独で評価会社の議決権総数の10%以上の議決権を有している株主がいる場合におけるその株主のことをいいます。
同族株主等の判定をまとめると以下の表のとおりとなります。
会社区分 | 株主グループ 区分 |
判定要件 | 評価方法 |
同族株主がいる会社 |
同族株主 | ・株式取得後の議決権割合が5%以上である ・中心的な同族株主である ・役員である ・中心的な同族株主がいない |
原則的評価方式 |
・中心的な同族株主がおり、上記のいずれにも該当しない | 特例的評価方式 | ||
同族株主以外の株主 | |||
同族株主がいない会社 |
議決権割合が 15%以上の グループに 属する株主 |
・株式取得後の議決権割合が5%以上である ・役員である ・中心的な株主がいない |
原則的評価方式 |
・中心的な株主がおり、上記のいずれにも該当しない | 特例的評価方式 | ||
議決権割合が15%以上のグループに属さない株主 |
▽次回は、原則的評価方式、大会社・中会社・小会社の区分に関することを記載したいと思います。