配当還元方式(特例的評価方式)
非上場株式(取引相場のない株式)の相続税評価における同族株主等の判定の結果、特例的評価方式により評価することとされた少数株主が取得した株式の評価方法は、会社の規模に関わらず配当還元方式となります。
配当還元方式とは、配当金額を10%の利率で還元して元本であるその会社の株価を算出する方法です。
この場合の配当金額は、類似業種比準方式における配当金額と同じく、直前期末における資本金等の額を50円で除して算出された数を発行済株式数として、直前期末以前2年間における配当金額の合計額の2分の1に相当する金額を発行済株式数で除して算出します。
ただし、この配当金額が2円50銭未満となる場合または無配当の場合は2円50銭とします。
そして、これにより算出された金額に、自己株式を除いて計算した直前期末における実際の1株当たりの資本金等の額を50円で除した倍数を乗じて算出された金額が、その会社の1株当たりの配当還元価額となります。
なお、配当還元方式により算出した価額が原則的評価方式により算出した価額より高額になる場合は、原則的評価方式により算出した価額を評価会社の株価とします。
▽次回は、株式保有特定会社、土地保有特定会社などの特定の評価会社の株式に関することを記載したいと思います。