推定相続人の廃除
家庭裁判所に対する被相続人(相続人に財産を相続させる方のことです。)からの申立てにより、遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となる者のことです。)の相続権を剥奪する制度のことを推定相続人の廃除といいます。
また、法定相続人の相続権を法律上当然に剥奪する定めである相続人の欠格事由が民法には定められています。
推定相続人の廃除は、民法第892条及び第893条に定められており、被相続人の生前に申立てを行う方法及び遺言により申立てを行う方法があります。
推定相続人の廃除は、遺留分を有する推定相続人が、被相続人に対して虐待をした場合、または重大な侮辱を加えた場合、若しくはその他の著しい非行があったときにのみ認められます。
そのため、ただ単に仲が悪いからといったようなことでは認められず、家庭裁判所の厳格な判断のもと決定されます。
そして、推定相続人の廃除は、遺留分を有する法定相続人のみに認められるため、兄弟姉妹、甥姪が推定相続人の場合は廃除を行うことは出来ません。これは、遺留分のない推定相続人に関しては、遺言書を作成することにより相続させないことが出来るため、廃除の方法をとる必要がないからです。
また、被相続人が遺言により推定相続人を廃除する意思を表示した場合は、遺言執行者が家庭裁判所に対し、推定相続人の廃除申立てを行うことになります。この結果、推定相続人の廃除が認められた場合は、被相続人の死亡の時にさかのぼって効力が発生することになります。
なお、被相続人は家庭裁判所に対し、いつでも推定相続人の廃除の取消しを請求することが出来ます。そして、欠格事由の場合と違い、廃除された者は遺贈により相続財産を取得することが出来ます。また、廃除された法定相続人の子は代襲により相続人となることが出来ます。
ちなみに、推定相続人の廃除は戸籍謄本に記載されることになるため、家庭裁判所における調停または審判確定後、市区町村へ届出を行う必要があります。
▽次回は、代襲相続と数次相続に関することを記載したいと思います。