相続放棄?相続を放棄?
相続放棄という言葉は多くの方がご存知だと思いますが、人や状況によってそれぞれ2つの意味に分かれて相続放棄という言葉を使用しているかと思います。
このうちの1つは、法律上定められている相続放棄であり、家庭裁判所に対する申立てにより、法定相続人たる地位を放棄することになります。
この相続放棄を行うことにより、お亡くなりになられた方が負債を残されていた場合、その負債を返済する必要がなくなります。ただし、プラスの財産も取得することが出来なくなります。
つまり、この法律上の相続放棄を行うのは、通常プラスの財産よりも負債が多い場合だけとなります。
たまに、財産を取得する気がないという理由でわざわざ相続放棄手続きを行う方がいるようですが、この場合は家庭裁判所による手続きによらずとも、遺産分割協議書等を作成することにより実現することが出来ます。
これが、もう1つの意味で使用されている相続放棄となります。むしろ、こちらの意味で相続放棄という言葉をご使用されている方のほうが多いような気がします。
このように、負債があるわけでもないにも関わらず、相続を放棄することを考える理由としては、以下のような様々な理由があると思います。
「兄が親の介護をしてくれたので自分はいらない。」
「財産としてはほぼ自宅しかなく、同居していた兄弟が住み続けるのでその兄弟に相続させたい。」
「自分は生活に余裕があるので姉が全部遺産相続すればよい。」
「自分は生前に家を購入してもらったので弟がすべて遺産相続すればよい。」
「一度も会ったことがない叔父叔母の財産なので自分はいらない。」
「面倒なことには関わりたくない。」
等々
この理由によって、遺産分割協議、相続分の譲渡、相続分がないことの証明等、個々の事情に合った方法を使用して相続を放棄することにより、遺産相続をスムーズに進めることが出来ます。
また、上記理由のような自分から進んで相続を放棄するのではなく、例えば、兄やその嫁に言われるがまま、嫌々相続を放棄したということもお聞きすることがあります。
しかし、よくよくお聞きすると、相続を放棄することを口頭にて承諾したのみで、相続が発生した際に特に実印を押した覚えはないという方もたまにいらっしゃいます。
このような場合は、相続を放棄したことを証明出来る書面が一切存在しないため、嫌々相続を放棄した側としては、考えを変えることにより自身の相続権を主張することが出来ることになります。
不動産に関していえば、不動産の名義がお亡くなりになられた方のままになっている可能性が高いため、自身にはもう関係ないと思っていたにも関わらず、ある日突然実印を求められる日がくるということもあるかもしれません。
もし、心あたりがある方は、法務局で不動産登記簿謄本を取得して確認してみてもよいかもしれません。
また、ご家族の方が財産も負債も残してお亡くなりになられた場合、どちらのほうが多いのかわからず、遺産相続をしてよいのか相続放棄をしたほうがよいのか判断出来ない場合などは、相続放棄ではなく限定承認という手続きを行ったほうがよい場合があります。
法律上の相続放棄及び限定承認の詳細に関しては、以下をクリックしてご覧頂ければと思います。
▽次回は、遺産分割協議に関することを記載したいと思います。