遺産相続の裁判 – 遺産確認の訴えなど
前回の「遺産分割調停・審判」において記載したとおり、遺産分割協議を行うにあたっての前提である相続財産の範囲が確定しておらず、その内容に争いがある場合は、遺産分割調停または審判の申立てを行う前に民事裁判である遺産確認の訴えを起こす必要があります。
また、内容によっては不当利得返還請求訴訟により自身の法定相続分相当額を相手方に請求する必要があります。
遺産分割を行うにあたっては、分割する対象である相続財産の範囲を確定する必要があります。
相続財産の範囲が、相続人間において合意されている場合や所有者に関して第三者との間で争いになっていない場合は問題ありませんが、相続人間または第三者との間において争いになっている場合は、遺産確認の訴えにより相続財産の範囲を確定する必要があります。
例えば、ある特定の財産が相続人のうちの1人の名義になっているが、実際はお亡くなりになられた方の財産であるという点に関し、相続人間で争いになっている場合などです。
遺産確認の訴えは、家庭裁判所における手続きではなく、地方裁判所における民事訴訟手続きにより行われることになります。
なお、遺産確認の訴えは、固有必要的共同訴訟となるため、争いになっている相続人のみでなく、相続人全員を相手方として訴えを起こす必要があります。
上記のように、相続財産の範囲に争いがある場合は遺産確認の訴えを起こすことになりますが、お亡くなりになられた方の生前や死後に無断で預貯金が解約や引き出されていた場合は、不当利得返還請求訴訟により自身の法定相続分相当額を相手方に請求することになります。
この不当利得返還請求訴訟は、請求金額により簡易裁判所または地方裁判所に提起することとなります。
ただし、預貯金の解約や引き出しを行った相続人が、自身で当該行為を行ったことを認め、その金額を預かっており遺産分割の対象とすることに同意している場合は、預貯金に関して民事裁判をすることなく、家庭裁判所における遺産分割調停・審判を行うことが出来ます。
しかし、預かっている金額に関して争いがある場合は、不当利得返還請求訴訟によることになります。
なお、不動産など上記預貯金以外で相続財産に含まれることに関して争いのない相続財産に関しては、上記預貯金を除き当該相続財産のみを対象とした遺産分割を行うことは出来ます。
▽次回は、遺産分割協議の取消し・解除に関することを記載したいと思います。