相続回復請求権
相続回復請求権とは、相続人が自身の相続権を他人に侵害されている場合に、その侵害をしている者に対して自身の相続権を主張することにより、侵害されている相続財産を自身に回復させる権利です。
相続回復請求権の時効は、民法第884条に相続人またはその法定代理人が相続権を侵害された事実を知ってから5年が経過した場合、または、相続開始の時から20年を経過したときは時効により消滅すると定められています。
この相続回復請求権は、相続人自体のみでなく、相続分の譲渡により相続分を譲り受けた者も行使することが出来ます。
そして、相続回復請求権の相手方となる者は、実際には法律上相続権がないにも関わらず、相続権があると主張している者となります。
なお、共同相続人による他の共同相続人に対する侵害行為は、判例上原則として民法第884条に定める時効の適用が予定されている場合にあたらないとされています。
これは、まず共同相続人の1人が他の共同相続人の相続権を否定し、その部分も自身の相続持分に属すると主張してこれを占有管理することにより、当該他の共同相続人の相続権を侵害している行為自体は民法第884条が適用されます。
しかし、侵害者である共同相続人が、その相続分が当該他の共同相続人の持分に属することを知っているときまたはその相続分につき、自身に相続による持分があると信じることの出来る合理的な理由がないときは、民法第884条の適用が排除されることになります。
そして、共同相続人の範囲は戸籍を調べることによりわかるため、通常その相続分につき、自身に相続による持分があると信じることの出来る合理的な理由があるとはいえないことになります。
つまり、通常の共同相続人間での争いにおいては、原則として民法第884条の適用が予定されている場合にあたらないということになります。
なお、侵害者に対し裁判外で相続回復の請求を行った結果、解決しなかった場合は、家庭裁判所に対し調停の申立てを行うことになります。
また、可分債権である預貯金が一部の相続人により勝手に解約されたという場合等に、裁判によって自身の相続分を取り戻すためには、不当利得返還請求訴訟を提起することになります。
▽次回は、遺言書のある遺産相続に関することを記載したいと思います。