遺留分減殺請求
遺留分減殺請求とは、自身の遺留分を侵害されている相続人が、遺言や贈与により財産を受けた者に対し、侵害されている遺留分を限度として、財産の返還を請求することの出来る権利です。なお、兄弟姉妹、甥・姪には遺留分はありません。
遺留分の割合は、配偶者や子、孫などの直系卑属が相続人にいる場合は、各相続人の法定相続分の2分の1となり、父母、祖父母などの直系尊属のみが相続人の場合は、相続財産の3分の1になります。
遺留分減殺請求の権利は、相続の開始及び自身の遺留分が侵害されていることを知った日から1年または相続開始の日から10年を過ぎると時効で消滅します。
そのため、遺留分減殺請求の行使は相手方に対する意思表示のみで足りますが、時効を中断させるための証拠として、侵害者に対して内容証明郵便を送付する等を行う必要があります。
そして、当事者間での話し合いにおいて、侵害者から遺留分権利者に対する遺留分相当の財産返還を行うことになります。遺留分を侵害している者が相続人である場合は、遺留分権利者が遺留分相当の財産を取得出来るように遺産分割協議を行うことになります。
もし、話し合いにより結論が出ない場合や話し合いが出来ない場合は、家庭裁判所における調停手続きにより解決を図っていくことになります。ちなみに、この家庭裁判所への調停申立てだけでは相手方に対する意思表示とはならないため、調停の申立てとは別に、内容証明郵便を送付する等を行う必要があります。
遺留分は、相続財産の価額に生前贈与を行った財産の価額を加えた価額から債務を控除して算定することになります。条件付きの権利または存続期間の不確定な権利がある場合は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価により価額を定めることになります。
生前贈与に関しては、相続開始前の一年間に行ったものを遺留分算定の価額に加えることになりますが、贈与者及び受贈者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与を行ったときは、一年以上前に行われた生前贈与に関しても遺留分算定の価額に加えることになります
また、生前贈与を受けた者が相続人である場合は、特別受益の定めにより、生前贈与や遺贈により財産の提供を受けた者がいる場合は、相続財産に当該提供を受けた財産の価額を加えたものを相続財産とみなすとされているため、遺留分権利者に損害を加えることを知っていたか否かに関わらず、当該生前贈与の価額は当然に遺留分算定の価額に加えられることになります
なお、条件付きの権利または存続期間の不確定な権利の一部を減殺する場合、遺留分権利者は家庭裁判所が選任した鑑定人の評価により定められた価額に従い、直ちにその残額を受贈者または受遺者に対し給付する必要があります。
遺留分減殺を行うにあたっては、遺贈を減殺した後でなければ贈与を減殺することは出来ず、贈与を減殺するにあたっては、後に行われた贈与から先に減殺し、それでも遺留分に不足する場合に順次前の贈与に対し行っていくことになります。
なお、遺留分減殺請求をされた侵害者は、取得した財産が不動産などの現物財産のみの場合であっても、自身の選択により金銭による弁済を行うことが出来ます。
▽次回は、遺留分の放棄に関することを記載したいと思います。