親族の範囲 | 直系尊属・直系卑属とは
民法上、親族の範囲は「配偶者、6親等内の血族及び3親等内の姻族」と定められています。
【親等とは】
親族間の血のつながりの距離により定められます。たとえば、親子間では1親等となり、従兄弟の場合は4親等となります。
この親等の数え方は、自身から見た血のつながりで数えることになります。つまり、親は1親等となり、祖父母とは2世代離れているため2親等となります。
そして、叔父叔母は祖父母を通して血がつながるため、3親等ということになり、叔父叔母の子である従兄弟は4親等ということになります。なお、配偶者は同世代になるため親等はありません。
【血族とは】
直接、血のつながりのある者のことをいいます。ただし、民法上は養子縁組による親族も血族としています。
【姻族とは】
配偶者の血族が姻族となります。つまり、配偶者の親は1親等の姻族となり、配偶者の兄弟姉妹は2親等の姻族となります。
民法上の相続人に関する定めにおいて、直系尊属や直系卑属という言葉が使用されています。
この直系尊属とは、下記各説明のとおり、親や祖父母などのように血縁関係において自身より前の世代であり、かつ、直接縦に血がつながっている親族のことをいいます。
そして、直系卑属とは、子や孫などのように血縁関係において自身より後の世代であり、かつ、直接縦に血がつながっている親族のことをいいます。
【尊属とは】
親や祖父母、叔父叔母などのように、血縁関係において自身より前の世代の人のことを尊属といいます。
【卑属とは】
尊属とは逆に、血縁関係において自身より後の世代の人のことを卑属といいます。
【直系血族とは】
祖父母、親、子、孫などのように、直接縦に血がつながっている親族のことを直系血族といいます。
【傍系血族とは】
叔父叔母・甥姪など、直系血族以外の親族のことを傍系血族といいます。
▽次回は、相続人の範囲に関することを記載したいと思います。