相続人の欠格事由
法定相続人が、遺産相続に関して不正な行為を行った場合に、当該遺産相続に関するその法定相続人の相続権を法律上当然に剥奪する定めのことを相続人の欠格事由といいます。
また、遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となる者のことです。)の相続権を剥奪する制度である推定相続人の廃除が民法には定められています。
相続人の欠格事由は、民法第891条に下記のとおり定められており、いずれかひとつでも該当する者は法律上当然に相続権が剥奪されることになります。
① 故意に被相続人(今回亡くなられた方のことです。)を殺害し、または殺害しようとしたために刑に処せられた者
② 故意に法定相続人となる順位が同順位の者若しくは先順位の者を殺害し、または殺害しようとしたために刑に処せられた者
③ 被相続人が殺害されたことを知っているにも関わらず、これを告発せず、または告訴しなかった者
ただし、その法定相続人が是非の弁別がつかない者である場合または殺害者が自身の配偶者若しくは直系血族であった時は、欠格事由にはあたりません。
④ 被相続人が遺産相続に関する遺言をすること、撤回すること、取り消すこと、または変更することを詐欺または強迫によって妨げた者
⑤ 詐欺または強迫によって、被相続人に遺産相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、または変更させた者
⑥ 遺産相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、または隠匿した者
なお、上記に該当する者は、受遺者としての資格も失うため遺贈を受けることもできません。ただし、欠格事由にあたる法定相続人の子は代襲により相続人となることが出来ます。
また、この法定相続人が欠格者となるのは、当該被相続人に関する遺産相続のみであり、他の被相続人に関する遺産相続に関しては、当該遺産相続に関する欠格事由をもって欠格者とはなりません。
ちなみに、相続人の欠格事由に該当した場合は、法律上当然に相続権が剥奪されることになるため、戸籍謄本に記載はされません。
そのため、遺産相続手続きを行うにあたっては、相続欠格に該当することを認めた本人作成の証明書及び印鑑証明書が必要となります。本人作成の証明書を用意出来ない場合は、当該相続人が相続欠格事由に該当することにより相続権が存在しないことの確認判決を得る必要があります。
▽次回は、推定相続人の廃除に関することを記載したいと思います。