代襲相続と数次相続
代襲相続とは、相続人となる予定であった者が、被相続人よりも先に亡くなったことにより、その相続人となる予定であった者の直系卑属が、その相続人に代わって相続人となることをいいます。
つまり、被相続人より先に亡くなっている子がいる場合は、その子の子である孫が相続人となります。
そして、兄弟姉妹が相続人となる場合において、被相続人より先に亡くなっている兄弟姉妹がいる場合は、その兄弟姉妹の子である甥姪が代襲相続により相続人となります。
なお、代襲相続により相続人となった者1人あたりの法定相続分は、相続人となる予定であった者の法定相続分を、代襲相続人の数で均等に割った数字となります。
数次相続とは、相続が発生した後、その相続人もすぐに亡くなった場合や、遺産相続手続きを行わずに放置しているうちにその相続人が亡くなった場合など、順次2個以上の相続が発生することをいいます。
この場合の始めの相続のことを「1次相続」といい、2回目の相続のことを「2次相続」といいます。
代襲相続と数次相続の違いは、代襲相続はあくまでも1個の遺産相続の範囲における話であるのに対し、数次相続は上記のように「1次相続」「2次相続」と別々の2個以上の遺産相続の話になるという点です。
そのため、数次相続の内容や数次相続の回数により、遺産分割協議における関係者が増加していくことになります。
つまり、不動産の名義変更をせずに放置する期間が長くなる程、気が付いたら一度も会ったことのない者と遺産分割協議を行わなければならないということになる場合もありますので、長期間の放置は避けたほうがよいのではないかと思います。
▽次回は、養子縁組に関することを記載したいと思います。