死因贈与 – 不動産の名義変更
死因贈与とは、贈与者が亡くなることを条件として効力が発生する贈与契約となります。遺贈と死因贈与は、どちらも贈与の一種であるという点や遺言者または贈与者の死亡により効力が発生する点が共通しています。
しかし、死因贈与は遺贈のように遺言者の一方的な意思表示により成立することはなく、贈与者及び受贈者双方の合意により契約が成立することになります。
また、遺贈は遺言によって行われるため、民法に定められた方法により遺言書を作成する必要がありますが、死因贈与は、当事者間の契約であるため書面による必要はなく、書面による場合でも当事者の意思を証明出来る形であればよく、特に決められた形式はありません。
ただし、書面によらない死因贈与契約の場合は、その立証が困難となるため、書面により契約を締結しておいたほうがよいです。
なお、死因贈与により財産を取得した場合は、相続税の対象となるため、贈与税が課されることはありません。
遺贈は遺言者の意思によりいつでも自由に撤回することが出来ます。これに対し、死因贈与も一定の制限はありますが、贈与者の意思により撤回することが出来ます。
死因贈与は、契約であるため本来であれば贈与者の一方的な意思表示のみにより撤回をすることは出来ませんが、民法第554条に、「贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する。」と定められているため、これにより贈与者の一方的な意思表示のみにより撤回をすることが出来ることになります。
しかし、負担付き死因贈与契約の場合で、受贈者がすでに負担を履行した場合や負担付き遺贈が和解によるものである場合は、贈与者の一方的な意思表示により撤回することは出来ません。
なお、遺贈の撤回は遺言の方式に従い撤回する必要がありますが、死因贈与の撤回は、遺言の方式に従うことなく撤回することが出来ます。
死因贈与による不動産の名義変更は、遺贈による不動産の名義変更の場合とほぼ同じ形で行われることになります。
ただし、遺贈の場合と違い死因贈与の場合は、贈与者の生前中に、贈与者の死亡を条件とする始期付の所有権移転仮登記を行うことが出来ます。
死因贈与による不動産の名義変更の申請は、死因贈与契約において執行者が選任されている場合は、執行者が義務者となり、執行者が選任されていない場合は、贈与者の相続人全員が義務者となり、権利者である受贈者と共同して行うことになります。
なお、執行者が選任されている場合においては、当該執行者の資格を証する書面が必要となりますが、死因贈与契約書が公正証書である場合は当該公正証書のみで足りるのに対し、私署証書である場合は贈与契約書に押印した贈与者の印鑑証明書または贈与者の相続人全員の印鑑証明書付の承諾書が必要となります。
そのため、死因贈与契約書を作成する場合は、相続人全員の協力を得る必要のないように、執行者を指定している公正証書にて作成しておくことをおすすめします。
ちなみに、死因贈与による所有権移転登記の原因は死因贈与でなく贈与となります。
※参考 死因贈与による所有権移転登記を執行者が申請する場合の代理権限証書(登研566号) |
○要旨 死因贈与による登記を執行者が申請する場合の代理権限を証する書面は、執行者の指定のある死因贈与契約書が公正証書であるときは、当該公正証書のみで足りるが、私署証書によるときは、当該私署証書に押印した贈与者の印鑑証明書又は贈与者の相続人全員の承諾書(印鑑証明書付き)のいずれかをも添付すべきである。これらの印鑑証明書については、細則44条の適用はない。 |
▽次回は、相続と遺贈の手続きの違い – 不動産の名義変更等に関することを記載したいと思います。