共同遺言の禁止
民法第975条に「遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができない。」と定められており、2人以上の者が同一の遺言書で行った遺言は無効となります。
共同遺言が禁止される理由としては、遺言は遺言者が他人の意志に左右されることなく自由に作成、撤回、変更が出来るものであり、同一の遺言書で遺言を行った場合に、この遺言の自由が制限される可能性があるためです。
そのため、遺言書の条項が完全に独立しており、各条項の遺言者が明確に特定できる場合でも、2人以上の者が同一の遺言書で行った遺言は、共同遺言となり無効となります。
ただし、A・B2名による複数枚にわたる遺言書が作成されており、各ページに両名の契印がなされている場合において、その1枚目から3枚目までは、A名義により作成された遺言書であり、4枚目はB名義により作成された遺言書であって、容易に切り離すことが出来た事例に関し、最高裁平成5年10月19日判決において、「右事実関係の下において、本件遺言は、民法第975条によって禁止された共同遺言に当たらないとした原審の判断は正当として是認することができる。」と判示され、当該遺言書は共同遺言にはあたらず有効であると判断されています。
このことから、共同遺言となる「同一の証書」にあたるか否かは、各遺言者にかかる遺言部分が証書として容易に切り離すことが出来るか否かにより判断されることになります。
▽次回は、遺言書の検認手続きに関することを記載したいと思います。