住宅取得等資金の贈与
平成24年1月1日から平成26年12月31日までの間に、父母や祖父母等の直系尊属から受けた住宅取得等資金の贈与は、後記「非課税限度額」の範囲内で贈与税が非課税となります。
そして、住宅取得等資金の贈与の非課税制度が適用されるためには、贈与を受けた年の翌年3月15日までに、受贈者が居住するための家屋の新築または取得、もしくは増改築等の対価として当該贈与財産を使用し、同日までに当該家屋に居住するか同日以後遅滞なく居住することが確実であると見込まれる必要があります。
なお、家屋の新築または取得、もしくは増改築等の対価には、建物に要した費用のみでなく当該家屋の敷地となる土地や借地権などの取得費用も含まれます。
ただし、受贈者の配偶者、直系血族や受贈者の親族で受贈者と生計を一にしている者等、受贈者と特別の関係がある者との請負契約等により新築または増改築等をする場合、もしくはこれらの者から取得する場合は、当該特例は適用されません。
また、当該特例が適用されるためには下記の要件に当てはまる必要があります。
1.以下のいずれかに該当する者であること
イ 贈与を受けた時に日本国内に住所を有している
ロ 贈与を受けた時に日本国内に住所を有していないが、日本国籍であり、かつ、受贈者または贈与者が当該贈与前5年以内に日本国内に住所を有したことがある
ハ 贈与を受けた時に、日本国内に住所も日本国籍も有していないが、贈与者が日本国内に住所を有している
2.贈与を受けた年の1月1日において20歳以上であること
3.贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であること
家屋は、以下の要件を満たす日本国内にある家屋である必要がありあす。なお、居住するための家屋が2つ以上ある場合は、受贈者が主として居住するための家屋のみに当該特例を適用することが出来ます。
1.家屋の登記簿上の床面積が50㎡以上240㎡以下であること
2.購入する家屋が中古の場合は、以下の要件に当てはまるもの
イ 耐火建築物である家屋の場合は、その家屋の取得の日以前25年以内に建築されたものであること
ロ 耐火建築物以外の家屋の場合は、その家屋の取得の日以前20年以内に建築されたものであること。
※ただし、地震に対する安全性に係る基準に適合するものとして、一定の「耐震基準適合証明書」、「住宅性能評価書の写し」または既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類により証明されたものについては、建築年数の制限はありません。
3.床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら居住の用に供されるものであること
当該特例が適用されるためには、受贈者が日本国内に所有し、かつ、受贈者が居住するための家屋に関して行われる増築、改築、大規模の修繕、大規模の模様替その他の工事のうち一定のもので以下の要件を満たす必要があります。
イ 増改築等に要した費用が100万円以上であり、かつ、居住用部分の工事費が全体の工事費の2分の1以上であること
ロ 増改築等後の家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら居住の用に供されること
ハ 増改築等後の家屋の登記簿上の床面積が50㎡以上240㎡以下であること
1.省エネ等住宅の場合
最初に非課税の特例を受けようとする住宅取得等資金の贈与を受けた年に応じて、次の金額が非課税限度額となります。
平成24年:1,500万円
平成25年:1,200万円
平成26年:1,000万円
2.上記以外の住宅の場合
最初に非課税の特例を受けようとする住宅取得等資金の贈与を受けた年に応じて、次の金額が非課税限度額となります。
平成24年:1,000万円
平成25年:700万円
平成26年:500万円
※既に非課税の特例の適用を受けて贈与税が非課税となった金額がある場合には、その金額を控除した残額が非課税限度額になります。
※「省エネ等住宅」とは、省エネ等基準(省エネルギー対策等級4相当以上であること、耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上であることまたは免震建築物であることをいいます。)に適合する住宅用の家屋であることにつき、住宅性能証明書、建設住宅性能評価書の写し、または長期優良住宅認定通知書の写し及び認定長期優良住宅建築証明書などを、贈与税の申告書に添付することにより証明がされたものをいいます。
▽次回は、相続時精算課税に関することを記載したいと思います。