相続時精算課税
相続時精算課税とは、当該制度を選択した年以後は、適用した贈与者からの贈与に関し2,500万円まで贈与税が課されないという制度です。2,500万円を超えた金額に関しては、贈与が行われた際に一律20%の税率を乗じた贈与税を納めることになります。
そして、贈与者が亡くなった際は、相続財産の価額に当該贈与財産の贈与時の価額を加えた金額を基に計算した相続税額から、既に納めた贈与税相当額を控除することになります。
つまり、当該贈与者の所有財産の価額が、相続税の基礎控除額以下であれば贈与時においても相続時においても税金を納める必要はありませんが、相続税の基礎控除額を超える財産を所有している場合は、相続発生時に2,500万円以下の贈与に関する財産に対しても相続税が課されることになります。
そのため、相続時精算課税を選択することになるのは、多くの場合において、贈与者が相続税の基礎控除額を超える財産を所有していない場合や今後財産価値が上がる可能性の高い財産を所有している場合等になります。
なお、相続時精算課税を選択した場合は、当該贈与者からの当該受贈者に対する贈与に関しては、暦年贈与の年110万円控除を一切使用することが出来なくなります。これに対し、当該贈与者以外からの贈与に関しては、その贈与財産の価額の合計額から暦年贈与の基礎控除額110万円を控除したうえで、贈与税が課されることになります。
また、相続時精算課税を適用出来るのは、贈与が行われた年の1月1日現在において65歳以上である親から20歳以上である子に対して行われた贈与である必要があります。既に亡くなっている子がいる場合は、その子の相続権を代襲により承継した20歳以上の孫への贈与に関しても適用することが出来ます。
ちなみに、控除額である2,500万円までの贈与は1回または1年で行われる必要はなく、相続時精算課税適用後に行われたすべての贈与の合計額が2,500万円以下であれば贈与税は課されないことになります。
相続時精算課税を選択しようとするためには、受贈者が適用をしたい最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に「相続時精算課税選択届出書」を税務署に対して提出する必要があります。
▽次回は、不動産の生前贈与 – 登記、取得税に関することを記載したいと思います。