不動産取得税 | 土地・家屋の取得
土地や家屋を売買、贈与、交換、建築(新築、増築、改築)等により取得した場合、個人・法人共に不動産を取得した者に対して、不動産取得税という税金が課されることになります。
不動産取得税は、不動産登記を行った否かに関わらず、実体的に所有権が移転した時点で課されることになります。ただし、相続による取得に関しては不動産取得税は非課税となります。
また、取得した家屋が昭和57年1月1日以降に建築されたもので、住宅部分の床面積が50㎡以上240㎡以下であり、取得者が居住する場合は、軽減措置を受けることが出来ます。
不動産取得税額
不動産取得税額は、不動産の固定資産税評価額を課税標準額として、当該金額に下記の税率を乗じて算出することになります。なお、平成27年3月31日までに取得した宅地等(宅地及び宅地評価された土地)に関しては、当該不動産の固定資産税評価額の2分の1の金額を課税標準額として下記の税率を乗じて算出します。
取得日 | 土地 | 家屋(住宅) | 家屋(非住宅) |
平成20年4月1日から 平成27年3月31日まで |
3/100 | 4/100 |
また、課税標準額が下記金額未満の場合、不動産取得税は課されないことになりますが、以下の①②の場合においては、各々その前後の土地または家屋の取得を1個の土地の取得または家屋の取得とみなして判断されることになります。
土地 | 10万円 | |
家屋 | 新築、増築、改築 | 23万円 |
その他(売買等) | 12万円 |
① 土地を取得した方がその土地を取得した日から1年以内にその土地に隣接する土地を取得した場合
② 家屋を取得した方がその家屋を取得した日から1年以内にその家屋と一構となるべき家屋を取得した場合
▽次回は、不動産取得税の軽減措置に関することを記載したいと思います。