ボランティアへの遺贈 – 遺言による寄付の相続税
自身が亡くなった際に、ボランティア団体などに財産を寄付したいと思っている場合は、その旨を記載した遺言書を作成して、遺言執行者を指定しておく必要があります。
この場合の遺言執行者には、確実に遺言内容が実行されるために、司法書士、弁護士等の専門家を選任される方が多いようです。
また、寄付を受け入れるボランティア団体などにおいては、不動産等の現物財産に関しては、売却を行ってから現金での寄付を希望されている団体が多いようです。
売却を行ってから、その売却代金を寄付する場合は、遺言書に相続財産を売却したうえで売却代金を遺贈する旨を記載した清算型遺贈の方法により行われることになります。そして、相続発生後にすべての手続きを遺言執行者が行い、売却に要した費用・税金等を控除したうえで、売却代金をボランティア団体などの受遺者に交付することになります。
国、地方公共団体または特定の公益を目的とする事業を行う特定の法人(公益財団法人、公益社団法人、認定NPO法人など)に寄付をした場合や特定の公益信託の信託財産とするために支出した場合は、その寄付をした財産及び金銭に関しては相続税の課税対象とはならないため、無税で遺贈を行うことが出来ます。
無税の対象となる寄付物としては、預貯金・動産・不動産等のみでなく、生命保険金や退職手当金も含まれます。そして、無税となるためには相続税の申告書の提出期限までに寄付を行う必要があります。
なお、寄付を行った者または寄付を行った者の親族などが、寄付を受けた特定の公益法人などを利用して特別の利益を受けている場合は無税になりません。
つながり遺産相続遺言トータルサポートでは、ボランティア団体などに対する寄付を行うための遺言書作成にあたり、ご相談者様の想いをお聞きしたうえで、寄付先の選定をご一緒にさせて頂くことも行っております。
そして、司法書士、税理士などの専門家をはじめ、相続不動産の売却に関する経験が豊富な不動産会社、遺産整理業者なども所属しております。
そのため、清算型遺贈を含めたスムーズな遺言に基づく寄付の執行を行うことが出来ますのでお気軽にご相談頂ければ幸いです。
▽次回は、尊厳死宣言公正証書に関することを記載したいと思います。