暦年贈与と連年贈与 – 生前贈与の税率
暦年贈与とは、贈与税の暦年課税制度に該当する贈与のことをいいます。この暦年課税制度は、一般的な贈与に対する課税制度になります。なお、贈与税は個人間における贈与に対し課税される税金であり、法人が贈与の当事者になる場合は、その内容に応じて、贈与税ではなく法人税や所得税が課されることになります。
贈与税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間(暦年)に贈与により取得した財産の合計額に課税されることになります。つまり、贈与税の判定にあたっては財産を贈与する側の金額は関係なく、贈与により財産を受け取る側の金額が関係することになります。なお、贈与税は相続税を補完する税制であるため、相続税の対象となる行為においては贈与税が発生することはありません。
贈与税の計算は、毎年1月1日から12月31日までの1年間(暦年)に贈与により取得した財産の合計額から基礎控除額(現行法上110万円)を差し引いた金額に、以下の表に応じた税率を乗じて算出します。
贈与税の税率 | ||
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基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | - |
300万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円以下 | 20% | 25万円 |
600万円以下 | 30% | 65万円 |
1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
1,000万円超 | 50% | 225万円 |
※計算例:その年の贈与を受けた財産の合計価額が500万円の場合
500万円-110万円(基礎控除額)=390万円
390万円×20%(上記該当税率)-25万円=53万円
連年贈与とは、贈与者が受贈者に対し、毎年同額を数年に渡って贈与を行う贈与契約のことをいいます。
連年贈与とみなされた場合は、各年の贈与額が基礎控除額以下であったとしても、1年ごとに贈与を受けると考えるのではなく、有期定期金に関する権利の贈与を受けたものとして贈与税の申告が必要となります。
例えば毎年、受贈者に対して100万円を10年間にわたって贈与する場合は、10年間にわたり毎年100万円ずつの給付を受ける権利をその年に贈与したことになるため、その年の基礎控除額を超えることになり、有期定期金の評価を行ったうえで贈与税を納める必要があります。
ただし、過去10年にわたり毎年継続して基礎控除額以下の暦年贈与を行ってきた場合でも、税務署が当該贈与を暦年贈与ではなく連年贈与であると否認し、贈与税を課すためには、税務署側において当該贈与が連年贈与契約に基づくものであることを証明する必要があります。
そして、当事者が実際に連年贈与契約書を作成していた場合は別として、税務署がこれを立証して否認することは難しいと考えます。また、仮に立証出来たとしても、有期定期金の権利が発生した10年前に遡って課税を行うことになるため、贈与税の時効(原則6年。悪意の場合は7年)が成立しており、課税することが出来ないことになります。
これに対し、名義預金等のように、贈与者が一方的に財産の譲渡を行っているだけであり、受贈者の受諾の意思表示がない場合は贈与契約自体が成立していないことになります。そのため、贈与契約書等により受贈者の受諾の意思を立証出来ない場合は、相続発生時に、当該贈与財産の価格を相続財産の総額に加算して相続税額を算出する必要があることになります。
▽次回は、名義預金と相続税に関することを記載したいと思います。