夫婦間の贈与 – 贈与税の配偶者控除
夫から妻、妻から夫への財産の無償譲渡に関しても、贈与税は課されることになります。ただし、夫婦間において、生活費に使用するために通常必要と認められる範囲で取得した財産に関しては、贈与税は課されません。
なお、贈与税が課されないためには、必要な都度譲渡されたものである必要があり、必要と認められる範囲を超えて譲渡が行われ、取得した財産を貯蓄する場合や株式、不動産等を取得するために使用した場合は、贈与税が課されることになります。
婚姻期間が20年以上の夫婦間において、「居住用の不動産」または「居住用の不動産を取得するための金銭」の贈与が行われた場合は、基礎控除額(現行法上110万円)とは別に、最高2,000万円までが非課税となる配偶者控除の特例があります。居住用の不動産とは、土地または借地権及び家屋となります。
そして、配偶者控除の特例を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。なお、同じ配偶者からの贈与に関しては、一生に一度のみ当該特例の適用を受けることが出来ます。
① 婚姻期間が20年を経過した後に贈与が行われたこと
② 贈与を受けた財産が、自分が住むための国内の「居住用の不動産」または「居住用の不動産を取得するための金銭」であること
③ 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与を受けた居住用不動産または贈与を受けた金銭で取得した居住用不動産に、受贈者が現実に住み、その後も住む続ける見込みがあること
また、居住用不動産の贈与が行われた場合の当該不動産の価額は、実際の取引価額ではなく、相続税評価の方法により算出された価額となります。これにより、不動産の価額が2,110万円を超える場合は、超えた部分に対し贈与税が課されることになります。不動産の評価に関する詳細は、「土地・建物の相続税評価」及び「借地権の相続税評価」をご参照ください。
なお、家屋と敷地は一括して贈与する必要はないため、家屋のみ、または敷地(一部も可)のみを贈与することも出来ます。ただし、敷地のみの場合の家屋の所有者は、夫または妻もしくは夫または妻と同居する親族である必要があります。さらに、家屋の敷地が借地権である場合に、地主から敷地の所有権を取得するための金銭の贈与にも当該特例を適用することが出来ます。
ちなみに、贈与税の配偶者控除の特例を受けているまたは受けようとする財産のうち、控除額に相当する金額に関しては、相続発生前3年以内に行われた贈与であったとしても、相続税を算出するにあたっての課税評価額に加算する必要はありません。
▽次回は、財産分与と慰謝料、贈与の違いに関することを記載したいと思います。