預貯金、生命保険金、退職金等の相続税評価
預貯金・現金
預貯金・現金に関しては、ご相続発生時の残高が課税評価額となります。
ただし、定期預金は源泉所得税相当額を控除した後の既経過利息を加えて評価します。普通預金に関しては、既経過利息が多額ではない場合は既経過利息を加えて評価しなくてもよいことになっています。
また、相続財産が外貨の場合は円貨に換算して計算する必要があります。円貨への換算はご相続発生時における取引金融機関が公表している為替相場をもとに計算することになります。
ご相続が発生した日にその相場がない場合は、ご相続が発生した日に一番近い日の為替相場をもとに計算することになります。
生命保険金・死亡退職金
生命保険金や死亡退職金に関しては、受取人が指定されている場合は、民法上はその受取人様固有の財産となり相続財産とはなりませんが、相続税法上は「みなし相続財産」とされて相続税の課税対象となります。
そして、現行法上、生命保険金・死亡退職金それぞれに法定相続人の数×500万円の基礎控除額があり、この基礎控除額を超える部分が課税評価額となります。
なお、ご相続人様以外の方が受けとられた生命保険金・死亡退職金にはこの基礎控除額の適用はありません。
生命保険契約に関する権利(保険事故が発生していないもの)
解約返戻金相当額が課税評価額となります。
▽次回は、家庭用財産、ゴルフ会員権等の相続税評価に関することを記載したいと思います。