上場株式、債権の相続税評価
上場株式
上場株式とは、東京証券取引所を始めとした金融商品取引所の市場で売買されている株式のことで、証券会社を通じて売買を行う一般的な株式のことです。
株式に関しては、上場株式と非上場株式とで評価の方法が異なります。上場株式に関しては、以下のうち最も低い価格が課税評価額となります。
1、お亡くなりになられた日の最終価格
1、お亡くなりになられた月の毎日の最終価格の平均額
1、お亡くなりになられた月の前月の毎日の最終価格の平均額
1、お亡くなりになられた月の前々月の毎日の最終価格の平均額
貸付金などの債権
債権の元本価格に既経過利息を加えて評価します。
ただし、ご相続発生時において債務者が破産などをしている債権に関しては、相続財産に算入しなくてもよいとされています。
また、回収が不可能または著しく困難であると見込まれる債権に関しても相続財産に算入しなくてもよいとされています。ただし、回収不能額の金額の算定は容易ではなく、実際に認められるかどうかはわかりません。
そのため、会社を経営されている方などで会社に対する貸付金がある場合は、その貸付金全額に対して相続税が課税されることになりますので、債権の株式化(DES)をするなどして、ご相続発生時の課税評価額を下げる相続対策を行っておくことをおすすめします。
▽次回は、国債・社債等の相続税評価に関することを記載したいと思います。