相続税評価における葬式費用
お亡くなりになられた方の葬式費用は、遺産総額から差し引くことが出来ます。
遺産総額から差し引くことの出来る葬式費用として認められるのは、通常下記のようなものになります。
1、ご遺体やご遺骨の回送に要した費用
1、死体の捜索または死体やご遺骨の運搬に要した費用
1、お葬式・葬送などを行う時やそれ以前に火葬・埋葬・納骨を行うために要した費用
※仮葬式と本葬式を行った時にはその両方に要した費用が認められます
1、お葬式などの前後に生じた出費で通常葬式などにかかせない費用
※お通夜に要した費用(飲食代含む)など
1、お葬式にあたりお寺などに対して読経料などのお礼をした費用
※お布施や戒名料など
下記のような費用は、遺産総額から差し引くことは出来ません。
1、香典返しのために要した費用
1、墓石や墓地の買入れのために要した費用や墓地を借りるために要した費用
1、初七日や法事などのために要した費用
また、葬式費用を差し引くことのできる方は、その債務などを負担することになるご相続人様や包括受遺者様となります。
ただし、ご相続人様や包括受遺者様であっても、ご相続または遺贈により財産を取得されたときに日本国内に住所がない方で、下記のすべてに該当しない方は遺産総額から葬式費用を控除することは出来ません。
① ご相続や遺贈によって財産を取得したときに日本国籍を有している
② お亡くなりになられた方または財産を取得された方が、ご相続発生前5年以内に日本国内に住所を有したことがある
▽次回は、土地・建物の相続税評価に関することを記載したいと思います。