土地・建物の相続税評価
建物に関しては、固定資産税評価額が課税評価額となります。そして、土地に関しては、路線価方式または倍率方式により課税評価額を算出します。
倍率方式は、路線価が定められていない地域の評価方法となりますので、路線価が定められている場合は路線価方式により評価することになります。
路線価とは、毎年7月に国税庁が発表するその年の1月1日現在の道路1本1本につけられた数値のことをいいます。
土地及び建物の課税評価額は、大体実際の売買価格の70%~80%程になりますが、場所によっては実際の売買価格が課税評価額を下回る場合や課税評価額が実際の売買価格を大幅に下回る場合もあります。また、土地の大きさにより実際の売買価格が課税評価額を下回る場合もあります。
そして、その土地が面する路線価に、間口が狭い、奥行が長い、角地である、不整形地であるなど、その土地の個別の事情に応じた補正を行い、課税評価額を算出することになります。
また、借地権や借家権が設定されている、土地の地積が著しく広大である場合などは、それぞれに応じた方法により建物及び土地の課税評価額を算出します。
なお、小規模宅地等の特例の要件に該当する土地は、ご利用状況に応じた割合を課税評価額より減額することが出来ますが、この特例は相続税の申告を行わなければ使用することが出来ません。
ちなみに、贈与時の不動産に関する評価額算定方法も相続時と同じになります。
▽次回は、借地権の相続税評価に関することを記載したいと思います。