小規模宅地等の特例とは
小規模宅地等の特例とは、ご相続人様または受遺者様が取得された財産のうち、ご相続発生の直前において、お亡くなりになられた方などの居住の用に供されていた宅地等または事業の用に供されていた宅地等の課税評価額を、一定の割合に応じて減額することが出来るというものです。
宅地等とは、土地または土地の上に存在する権利で、建物または構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、売買目的の土地などのような棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます。
この特例を受けることの出来る宅地等は、「①特定居住用宅地等」「②特定事業用宅地等」「③特定同族会社事業用宅地等」及び「④貸付事業用宅地等」のいずれかの要件に該当している宅地等となります。
そして、その宅地等のご利用状況ごとに減額することの出来る面積の限度及びその割合が定められています
なお、ご相続発生前3年以内の贈与により取得された宅地等や相続時精算課税にかかる贈与により取得された宅地等に関しては、この特例の適用を受けることは出来ません。また、どの宅地等に関してこの特例を受けるのかは、ご相続人様及び受遺者様の選択により指定することが出来ます。
そのため、遺産分割を行うにあたって、たとえば配偶者様以外にもお亡くなりになられた方と同居されていたご親族様がいる場合などは、配偶者の税額軽減により納める相続税額が0円になる配偶者様がご自宅を取得されるよりも、他の同居のご親族様が取得されたほうが納める相続税額を少なくすることが出来ます。
また、小規模宅地等の特例を受けるためには相続税申告を行う必要があり、原則として相続税の申告期限までに遺産分割されていることが必要となります。
もし、相続税の申告期限までに遺産分割がされていない場合は、相続税の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して提出しておき、相続税の申告期限から3年以内に遺産分割協議が成立すれば特例の適用を受けることが出来ます。
この場合、遺産分割が行われた日の翌日から4ヶ月以内に更正の請求などを行うことにより、相続税額が減額されることになります。
特例を受けることの出来る宅地等に定められている要件のうち、生計を一にするとは、簡単にいいますとひとつの財布で生活をしているということです。
同居されている場合には、公共料金や生活費などを完全に区別している場合など、明らかに互いに独立した生活をしていると認められる場合を除き、生計を一にするものとして取り扱われます。
そして、同居されていない場合でも、余暇には共に過ごすこととしている場合や常に生活費・学資金・療養費などの仕送りが行われている場合には、生計を一にするものとして取り扱われます。
二世帯住宅に関しては、二世帯住宅の外部と内部に階段があり、住宅の内部で互いに行き来することが出来る構造の場合は同居されていたと認められます。
しかし、二世帯住宅の外部に階段があり、住宅の内部で互いに行き来することが出来ない構造の場合は同居されていたとは認められません。
なお、二世帯住宅の敷地に関する小規模宅地等の特例の適用にあたって以下の場合には、お亡くなりになられた方が居住の用に供していた独立部分以外の独立部分に居住されていたご親族様を、同居のご親族様に当たるものとして申告することが認められています。
*二世帯住宅の全部をお亡くなりになられた方またはそのご親族様が所有しており、ご相続発生の直前において配偶者様またはお亡くなりになられた方が居住の用に供していた独立部分に同居されていたご親族様がいない場合
▽次回は、小規模宅地等の特例による減額割合等に関することを記載したいと思います。