相続税の計算方法、税率
① まず、相続財産の課税評価額の合計額を算出します。
相続財産の課税評価額の合計額は、財産を取得された方ごとに課税評価額を算出し、その課税評価額を合計して算出することになります。
財産を取得された方ごとの課税評価額は、各ご相続人様及び受遺者様が取得された下記財産の合計額から債務及び葬式費用の金額を差し引いた金額(赤字の時は0円とします)に、各ご相続人様及び受遺者様に対するご相続発生前3年以内の贈与財産の贈与時の課税評価額を加算して算出します。
1、ご相続または遺贈により取得された財産の課税評価額
1、みなし相続財産の基礎控除額を超えた部分の生命保険金・死亡退職金の価額
1、相続時精算課税にかかる贈与財産の課税評価額(贈与時の課税評価額)
※生命保険金・死亡退職金それぞれに法定相続人の数×500万円の基礎控除額があります。
② 次に、相続財産の課税評価額の合計額から基礎控除額(5,000万円+法定相続人の数×1,000万円)を差し引き、課税遺産総額を算出します。
※各基礎控除額を算出するにあたっての法定相続人の数は、相続放棄をした方がいても、その相続放棄がなかったものとして計算します。
また、お亡くなりになられた方に養子がいる場合で、かつ、実子がいる場合は、養子のうちお1人のみ法定相続人の数に含めることが出来ます。お亡くなりになられた方に実子がいない場合は、養子のうちお2人まで法定相続人の数に含めることが出来ます。
③ そして、この課税遺産総額を各ご相続人様の実際の取得価額とは関係なく、法定相続分に従って各ご相続人様が取得したものとして、各ご相続人様の取得価額を算出します。
これにより算出された各ご相続人様の取得価額に、下記「相続税の税率」を乗じ、相続税の総額のもととなる税額を算出し、合計した金額が相続税の総額となります。
④ その後、この相続税の総額を実際に各ご相続人様及び受遺者様などが取得された財産の課税評価額(①で算出された課税評価額)に応じて割り振ることにより、財産を取得された方ごとの相続税額が算出されます。
ただし、財産を取得された方がお亡くなりになられた方の配偶者、子、父母、代襲相続人である孫以外である場合は、税額控除を差し引く前の相続税額に20%の税額が加算されます。
なお、養子は20%加算の対象にはなりませんが孫が養子となっている場合は20%加算の対象となります。そして、この相続税額から税額控除額を差し引いた金額が各ご相続人様及び受遺者様の納める相続税額となります。
相続税の税率 | ||
---|---|---|
課税標準 | 税率 | 控除額 |
1,000万円以下 | 10% | - |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
3億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円超 | 50% | 4,700万円 |
▽次回は、相続税の計算例を記載したいと思います。