配偶者の税額軽減
配偶者様が取得される相続財産に関しては、配偶者の税額軽減があり、実際に取得された財産の課税評価額が1億6,000万円以下または法定相続分以下の場合は相続税を納める必要はありません。
なお、配偶者の税額軽減を受けるためには、原則として相続税の申告期限までに遺産分割されていることが必要となります。
もし、相続税の申告期限までに遺産分割がされていない場合は、相続税の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して提出しておき、相続税の申告期限から3年以内に遺産分割協議が成立すれば特例の適用を受けることが出来ます。
この場合、遺産分割が行われた日の翌日から4ヶ月以内に更正の請求などを行うことにより、相続税額が減額されることになります。
▽次回は、未成年者控除に関することを記載したいと思います。