障害者控除
ご相続人様が85歳未満の障害者の方であるときは、その方が満85歳になるまでの年数1年につき6万円で計算した金額を控除することが出来ます。
また、重度の障害があると認められた特別障害者については1年につき12万円で計算した金額を控除することが出来ます。
そして、年数を計算するにあたっては、1年未満の期間があるときは切り上げて1年として計算します。
障害者控除額が、その障害者の方が納めるべき相続税額より大きいために控除額全額を差し引くことが出来ない場合は、その差し引くことの出来ない部分の金額はその方の扶養義務者が納める相続税額から差し引くことが出来ます。
ただし、その障害者の方が今回のご相続以前にも障害者控除を受けている場合は、控除額が制限されることがあります。
なお、障害者控除を受けることの出来るご相続人様は下記のすべてに該当する方となります。
① ご相続や遺贈で財産を取得されたときに日本国内に住所がある方
② ご相続や遺贈で財産を取得されたときに障害者である方
③ ご相続や遺贈で財産を取得された方が法定相続人(相続放棄があった場合には、その相続放棄がなかったものとした場合における相続人)であること
▽次回は、相次相続控除に関することを記載したいと思います。