故人名義で放置してきた不動産の売却
今回、お母様がお亡くなりになられたため、十数年前にお亡くなりになられたお父様名義のままのご自宅を売却したいとのご相談でした。
ご相続内容 | |
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お亡くなりになられた方のご住所 | 兵庫 |
ご相続人様のご住所 | 兵庫 |
ご相続人様 | 亡奥様、お子様2名 |
所有不動産 | ご自宅 |
お父様がお亡くなりになられた際、特に不動産の名義を変更することなく放置されてきたそうです。
そして、1年程前にお母様がお亡くなりになり、1周忌が経過したため、ご自宅の売却を進めていきたいとのことでした。
お父様名義の不動産をご相続人様名義に変更するにあたっては、お父様のご相続人様及びお母様のご相続人様を確定させるために、お2人のお生まれになられてからお亡くなりになられるまでの戸籍等すべてが必要となります。
そのため、お2人の戸籍等すべてを当センターにて取得をさせて頂きました。
そして、お父様のご相続に関し、ご相続人様お2人それぞれの立場として及びお父様のご相続人様のお1人であるお母様の相続人の立場として遺産分割を行い、ご相続人様お2人各2分の1の割合で不動産の名義変更をさせて頂きました。
その後、不動産の販売活動を行った結果、一般の方でご購入されたい方が見つかり、無事不動産の売却を完了させて頂くことが出来ました。