特別代理人選任 未成年者のいる相続不動産の名義変更
ご主人がお亡くなりになられたため、ご自宅を奥様名義に変更したいとのご相談でした。
ご相続内容 | |
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お亡くなりになられた方のご住所 | 大阪 |
ご相続人様のご住所 | 大阪 |
ご相続人様 | 奥様、お子様2名 |
ご相続財産 | ご自宅 預貯金1,000万円 |
ご相続人様は、奥様とお子様2人で、お子様もご自宅を奥様名義に変更することに同意されていましたが、お子様のうち1人が未成年者でした。
通常、未成年者の法律行為は、親権者である奥様が法定代理人として行うことになります。しかし、相続不動産を奥様名義にするためには、ご相続人様の間で遺産分割協議を行う必要があり、奥様とお子様の利益が相反することになります。
この場合、この遺産分割協議に関しては、奥様はお子様の代理人となることが出来ないため、遺産分割協議を行うためだけの代理人として特別代理人を選任する必要があります。
そのため、ご親族の方に特別代理人となってもらい、家庭裁判所において特別代理人選任の手続きを行わせて頂きました。ちなみに、特別代理人には法律上の意思表示を行うことが出来、利益が相反することのない方であれば誰でも選任されることが出来ます。
そして、奥様、成人のお子様及び未成年者の特別代理人の方との間で遺産分割協議書を作成し、ご自宅の名義を奥様名義に変更させて頂きました。
なお、預貯金手続きはすでにご自身で行われていました。これは、銀行所定の書面にご相続人様全員のご実印を押印することにより、遺産分割協議を行う前に、代表の方がひとまず受け取るという手続きが銀行において出来るため、特別代理人を選任することなく預貯金を受け取ることが出来たためです。
ちなみに、ご実印の登録が出来るのは満15歳以上からとなります。