数次相続の不動産の名義変更
お亡くなりになられた方が居住されていた御祖父様名義のままのご自宅を、同居されていたご相続人様名義に変更したいとのご相談でした。
ご相続内容 | |
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お亡くなりになられた方のご住所 | 奈良 |
ご相続人様のご住所 | 奈良 |
ご相続人様 | お子様2名 |
ご相続財産 | ご自宅 預貯金4,000万円 株式2,000万円 |
1次相続のご相続人様 | 奥様(御祖母様) お子様1名(今回お亡くなりになられた方) |
まず、今回のご相続関係をお聞きしたところ、配偶者様はすでにお亡くなりになられており、ご相続人様としてはお子様2人とのことでした。
そして、御祖父様のご相続関係もお聞きしたところ、奥様(御祖母様)とお子様1人(今回お亡くなりになられた方)のお2人とのことでした。なお、御祖母様はすでにお亡くなりになられているとのことでした。
ちなみに、1回目の遺産相続(1次相続)の発生後、遺産分割協議を行わないまま、さらにそのご相続人様の遺産相続(2次相続)が発生することを数次相続といいます。
1次相続が複数の相続の場合は、不動産の名義を一旦1次相続人の名義に変更したうえで、2次相続である今回のご相続人様の名義に変更をしなければなりません。
しかし、1次相続が単独相続の場合は、1次相続人の名義にすることなく、いっぺんに2次相続である今回のご相続人様の名義に変更することが出来ます。
この1次相続が単独相続であるか否かは、ご相続人様の数が1名である場合だけでなく、遺産分割協議により、ご相続人様のうちの1人が単独で相続される場合も該当することになります。
そのため、1次相続に関しては、ご相続人様である御祖母様及び今回お亡くなりになられた方のご相続人様の立場で遺産分割協議を行い、今回お亡くなりになられた方の単独相続としました。
そのうえで、今回のご相続に関する遺産分割協議を行い、同居されていたご相続人様がご自宅をご相続されることとしました。
これにより、一回の名義変更で今回のご相続人様の名義に変更することが出来ました。
なお、民法上、遺産分割協議の効力はご相続発生時まで遡ることとなります。