韓国籍の方の相続不動産の名義変更
ご自宅の名義を、法定相続分どおりにご相続人様名義に変更したいとのご相談でした。
ご相続内容 | |
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お亡くなりになられた方のご住所 | 大阪 |
ご相続人様のご住所 | 大阪 |
ご相続人様 | 奥様、お子様2名 |
ご相続財産 | ご自宅 預貯金4,000万円 |
預貯金手続きに関しては、ご自身で行い、法定相続分どおりに分配する予定であるとのことでした。
しかし、韓国籍の方の法定相続分と日本国籍の方の法定相続分とは異なると聞いたため、教えてほしいとのことでした。そして、そのうえで法定相続分に従い、ご相続財産を分配するとのことでした。
そのため、まずどの国の法律が適用されるのかは、ご相続人様の国籍ではなく、お亡くなりになられた方の国籍の法律が適用される旨を説明させて頂き、韓国籍の方の法定相続分を説明させて頂きました。
韓国籍の方の法定相続分は、日本とは違い、配偶者様はお子様の1.5倍をご相続されることになります。このお子様とは、お子様全員ではなく、お子様1人に対する1.5倍という計算になります。
つまり、今回の場合ですと「奥様:お子様A:お子様B=3:2:2」となります。
再度、以上の内容で問題ないかの確認をさせて頂いたところ、問題ないとのことでしたので、韓国領事館において家族関係証明書や除籍謄本等を取得させて頂きました。
そして、翻訳文を付した家族関係証明書等を添付のうえ、法務局に登記申請書を提出させて頂き、法定相続分どおりの不動産の名義変更が完了しました。