養子縁組による兄弟姉妹の相続不動産の名義変更
お亡くなりになられたご兄弟姉妹様が居住されていたご自宅を売却するにあたり、売却の前提として必要なご相続人様名義への不動産の名義変更を行ってほしいとのご相談でした。
ご相続内容 | |
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お亡くなりになられた方のご住所 | 兵庫 |
ご相続人様のご住所 | 兵庫 |
ご相続人様 | ご兄弟姉妹様2名 |
ご相続財産 | ご自宅、預貯金800万円 |
相続不動産の売却に関しては、すでにご依頼をされている不動産会社があり、不動産の名義変更のみを行ってほしいとのことでした。
そこで、ご相続関係をお聞きしたところ、お亡くなりになられた方はご結婚をされておらず、お子様もいないとのことでした。また、ご両親及び御祖父母様はすでにお亡くなりになられているとのことでした。
そのため、ご兄弟姉妹様がご相続人様になるのですが、お亡くなりになられた方は、ご相続人様であるご兄弟姉妹様の親御様の養子であるとのことでした。
さらに、お亡くなりになられた方は、ご兄弟姉妹様のうちのお1人のご両親と養子縁組をされており、もうお1人のご兄弟姉妹様はお母様の連れ子で、お父様とは特に養子縁組をされていないとのことでした。
養子と実子のご兄弟姉妹様間の遺産相続においても、実子のご兄弟姉妹様間の遺産相続の場合と同様に、ご両親のうちお1人だけが同じ親であるご兄弟姉妹様は、ご両親共に同じであるご兄弟姉妹様の相続分の半分となります。
つまり、今回の場合、養子であるお亡くなりになられた方とご両親のうちお1人だけが同じであるご兄弟姉妹様の相続分は、ご両親共に同じであるご兄弟姉妹様の相続分の半分となります。
この旨を説明させて頂いた後、ご相続人様間でお話をされた結果、法定相続分どおりに不動産の名義変更を行ってほしいとのことでした。
その結果、それぞれ持分3分の2及び3分の1の割合で、2名のご相続人様の名義に変更をさせて頂きました。