遺言書検認 自筆証書遺言による相続不動産の名義変更
お亡くなりになられた方は、ご相続人様のお1人であるご相談者様に対し、全財産を相続させる旨の自筆証書遺言を作成されていたとのことでした。
ご相続内容 | |
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お亡くなりになられた方のご住所 | 兵庫 |
ご相続人様のご住所 | 兵庫、東京、横浜 |
ご相続人様 | ご兄弟姉妹様2名、甥御様姪御様1名 |
受遺者様のご住所 | 兵庫 |
受遺者様 | 甥御様姪御様1名 |
ご相続財産 | ご自宅、預貯金200万円 |
ご相談者様は、お亡くなりになられた方の甥御様姪御様にあたり、お亡くなりになられた方と同居をされていました。
そのため、ご自宅を含む全財産をご相談者様に対し、相続させる旨の遺言書を作成されていたとのことでした。
そこで、ご自宅をご相談者様名義に変更する手続きを行ってほしいとのことでご相談に来られました。
自筆証書遺言を拝見させて頂いたところ、遺言書の形式としては特に問題はありませんでした。
そして、この遺言書を使用して遺産相続手続きを行うためには、家庭裁判所による検認という手続きを行う必要がある旨及びこの手続きには1~2ヶ月程時間を要する旨をご説明させて頂きました。
そのうえで、遺言書の検認を行うために必要な書類を当センターにて取得させて頂き、遺言書検認申立書を作成させて頂いたうえで、家庭裁判所に提出をさせて頂きました。
なお、家庭裁判所の裁判官による遺言書の検認を行う当日は、ご本人様の立会いが必要なため、家庭裁判所へ出向いて頂きました。ちなみに、検認当日の手続き自体は簡易なものであるため、5分程で終了します。
その後、遺言書原本に検認済証明書を契印した書面を使用して、ご自宅をご相談者様名義に変更させて頂きました。なお、預貯金に関してはご相談者様ご自身でお手続きをされました。