相続人多数(兄弟姉妹・甥姪)の不動産の名義変更
ご相続人様の人数が16人おり、お亡くなりになられた方のご自宅をそのうちのお1人の方がご相続されることでお話がまとまっているため、不動産の名義変更手続きを行ってほしいとのご相談でした。
ご相続内容 | |
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お亡くなりになられた方のご住所 | 大阪 |
ご相続人様のご住所 | 大阪、兵庫、熊本、石川、高知、岡山 |
ご相続人様 | ご兄弟姉妹様1名、甥御様姪御様15名 |
ご相続財産 | ご自宅、預貯金2,000万円 |
ご相談者様は、お亡くなりになられた方のご近所に居住されており、生前ご面倒を見てこられたとのことでした。
そして、お亡くなりになられた方も生前、財産はご相談者様に相続してほしいとおっしゃっていたそうです。
遺言書は作成されておりませんでしたが、ご相談者様がご面倒を見てこられたことは他のご相続人様もご存じであったため、多少不満のある方もおられたそうですが、相続不動産をご相談者様名義にすることにご相続人様全員同意されているとのことでした。
そこで、お亡くなりになられた方のお生まれになられてからお亡くなりになられまでの戸籍、ご両親及びご存命の方を除くご兄弟姉妹様のお生まれになられてからお亡くなりになられまでの戸籍を取得し、ご相続人様を確定させて頂いたところ、ご相談者様が把握されているとおりのご相続内容でした。
お亡くなりになられた方はかなりご高齢の方であったため、明治初期の戸籍まで取得することとなり、一部廃棄されている戸籍もありました。そのため、法務局への登記申請にあたっては、上申書を添付させて頂きました。
ご相続人様を確定させて頂いた後、同じ内容の遺産分割協議書をご相続人様16人分16通作成させて頂き、各自の住所に宛てて送付させて頂きました。
そして、各自ご署名・押印頂いた遺産分割協議書を使用し、相続不動産の名義変更を完了させて頂くことが出来ました。