他にも相続人がいた。不動産の名義変更
ご相続人様であるお子様がご相談に来られ、ご自宅をお母様名義にしたいとのご相談でした。
ご相続内容 | |
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お亡くなりになられた方のご住所 | 奈良 |
ご相続人様のご住所 | 奈良、兵庫 |
ご相続人様 | 奥様、お子様4名 |
ご相続財産 | ご自宅 |
お父様は、お亡くなりになる数年前から体調を悪くされており、お母様の給料やお子様の仕送りで生計を立てられていたため、ご相続財産としてはご自宅のみとのことでした。
そこで、ご自宅の名義変更を行うために必要な戸籍謄本等を当センターにおいて取得させて頂いたところ、お父様は以前ご結婚をされており、前妻のお子様がお2人いることが判明しました。
そのため、ご相談者様に前妻のお子様がいる旨をお伝えし、ご存じであったかを確認させて頂いたところご存知ありませんでした。
そして、ご相談者様からお母様にご確認をして頂いたところ、お母様も前妻のお子様がいることをご存じなく、さらにお父様が以前ご結婚されていたこともご存じなかったとのことで、大変ショックを受けて寝込まれてしまいました。
ご自宅をお母様名義にするためには、前妻のお子様も含めた全員の遺産分割協議書へのご署名・押印が必要となるため、お父様名義のままにしておくという選択肢もありましたが、ご自宅を銀行の担保にいれる必要があるというご事情があったため、前妻のお子様方と連絡をとることと致しました。
そこで、前妻のお子様へは、当センターからお手紙を差し上げ、ご連絡をとらせて頂いたところ、前妻のお子様方はお父様が再婚されお子様もいることをご存知でした。
そして、前妻のお子様お2人のうちお1人は物心ついた時にお父様が出て行かれたため、あまりいい感情を抱いておりませんでした。もうお1人の方は小さい頃にお父様が出て行かれたためご記憶にはありませんでしたが、なんともいえない複雑なご心情のようでした。
もし、前妻のお子様方がご自身の法定相続分を主張されてきた場合は法定相続分相当の金銭をお支払いする必要がありましたが、お2人共法定相続分を主張される気はないとのことでしたので、当センター所属の者がお会いをさせて頂き、遺産分割協議書へのご署名・押印をして頂きました。
以上の結果、ご自宅をお母様名義に変更することが出来ました。
なお、お父様のことがご記憶にない方に関しては、お父様のことを知りたく異母兄弟の方とも1度お会いしたいとのことでしたので、ご相談者様に確認をさせて頂いたところご承諾されたため、お互いのご連絡先をお伝えさせて頂きました。
そして、手続きがすべて完了した後、ご連絡をお取り合いになってお会いになられたとのことでした。また、お父様のお墓参りにも行かれたとのことでした。