担保権抹消を伴う相続不動産の名義変更
ご相続された不動産の名義を奥様名義に変更するにあたって、どのようにすればよいのかわからないとのご相談でした。
ご相続内容 | |
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お亡くなりになられた方のご住所 | 大阪 |
ご相続人様のご住所 | 大阪 |
ご相続人様 | 奥様、お子様1人 |
ご相続財産 | ご自宅、預貯金約2,000万円 |
生命保険金 | 約1,000万円 |
負債 | 住宅ローン約1,000万円 |
お子様もご自宅を奥様名義に変更することに同意されていたため、ご自宅を奥様が相続するという内容の遺産分割協議書を作成させて頂きました。
また、不動産の登記簿謄本を確認させて頂くと、住宅ローンを原因とする担保権である抵当権が設定されていたため、団体信用生命保険にご加入されているかの確認をさせて頂いたところ、ご加入されているとのことでした。
団体信用生命保険にご加入されている方がお亡くなりになられた場合、住宅ローンの負債はすべてなくなることになります。
そのため、銀行から抵当権を抹消するために必要な銀行に関する書類を頂き、相続を原因とする奥様への不動産の名義変更及び抵当権の抹消手続きを行わせて頂きました。
なお、預貯金手続きに関してはすでにご自身でされていたため、相続不動産の名義変更手続きのみを行わせて頂きました。