遺言書を作成しておけばよかった 事例1
半年程前に、奥様のご希望でご主人に遺言書を作成してほしいとのことでご相談に来られた方が、ご主人がお亡くなりになられたとのことでご相続に関するご相談に来られました。
ご相続内容 | |
---|---|
お亡くなりになられた方のご住所 | 大阪 |
ご相続人様のご住所 | 大阪、兵庫、東京、愛知 |
ご相続人様 | 奥様 ご兄弟姉妹様4人 甥御様姪御様3人 |
ご相続財産 | ご自宅 預貯金約7,000万円(7社) 株式約1,000万円(2社) |
生命保険金 | 約800万円 |
遺言書のご相談に来られた際、ご主人は遺言書を作成する気持ちはあるが、「あせらずゆっくり書く予定です。」とおっしゃっていました。しかし、遺言書を作成することを先延ばしにしていた結果、結局作成することなくお亡くなりになられたとのことでした。
このご夫婦にはお子様がいらっしゃらなかったため、ご相続人様は奥様とご主人のご兄弟姉妹様及び甥御様姪御様でした。ご主人のご兄弟姉妹様や甥御様姪御様の中には長年交流のなかった方や一度もお会いしたことのない方がおられ、奥様はご不安でいっぱいでした。
そこで、私たちにおいてご相続人様の調査を行い、確定した後、ご主人がお亡くなりになられた旨と、ご相続人様にあたるということを記載した手紙を作成し、各ご相続人様へ送付させて頂きました。
その結果、ご相続人様の中には財産は一切いらないとおっしゃって頂いた方もおりましたが、数名の方が法定相続分どおりの財産を求めてこられました。
そのため、まず財産はいらないとおっしゃって頂いた方のご相続分はご相談者様に対し譲渡して頂きました。
そして、財産の分配を求めてこられたご相続人様に関しては、葬儀費用など財産から差し引くことの出来る部分は最大限認めて頂いた後、法定相続分どおりにご相続財産を分配することとなりました。
もし、ご主人が遺言書を作成していれば、兄弟姉妹・甥姪には遺留分がないため、奥様が全財産をスムーズにご相続することが出来たという事例でした。