事業用財産の相続を確実にしておきたい
お亡くなりになられた方が経営されていた事業の後継者であるご相続人A様からのご相続方法に関するご相談でした。
ご相続内容 | |
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お亡くなりになられた方のご住所 | 大阪 |
ご相続人様のご住所 | 大阪 |
ご相続人様 | お子様2人 |
ご相続財産 | ご自宅、店舗 預貯金約4,000万円(5社) 株式約2,000万円(2社) |
お亡くなりになられた方は公正証書遺言を作成されており、そこには「全相続財産をAに相続させる」と記載されていました。この遺言書を使用すれば全相続財産をA様名義に変更することが出来るのですが、相続財産の内容などをお聞きしたところ、残りのご相続人B様の遺留分を侵害している状態でした。
ただし、B様としてはお亡くなりになられた方のお金で生前にご自宅を購入してもらっており、A様が事業を承継されていることから、元々はA様が全財産を取得することにご異議はなかったようです。
しかし、B様の奥様には不満があるようで、奥様の影響によりB様の考えが少しずつ変わってきているため、B様の考えが変わる前に、確実に全財産を取得することが出来る方法を考えてほしいとのことでした。
そこで、A様が確実に全相続財産を取得出来るようにするため、B様の相続分をすべてA様に譲渡するという「相続分譲渡証明書」にB様の署名・押印を頂く事により、遺留分の請求をされる可能性もなくなり、安心して相続財産を取得し、事業に専念することが出来るようになりました。