相続放棄と思っていたのに財産が残った 事例1
お亡くなりになられた方が預貯金より負債を多く抱えてお亡くなりになられたため、相続放棄をしたいとのご相談でした。
ご相続内容 | |
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お亡くなりになられた方のご住所 | 奈良 |
ご相続人様のご住所 | 奈良、兵庫 |
ご相続人様 | 奥様、お子様2人 |
ご相続財産 | 預貯金約40万円 |
負債 | 銀行・消費者金融数社からの 借入残高合計約300万円 |
負債状況などの聞き取りをさせて頂いた結果、負債残額をしっかり把握されておりませんでしたが、借入期間が長く、お亡くなりになられるまで返済を続けておられたということなので、借金を払い過ぎている可能性があると考えました。
そのため、各金融機関から取引明細書を取り寄せて調べたところ、2社に関しては残債が残っておりましたが、残り数社に関しては、やはり借金を払い過ぎている状態でした。
ただし、これらの借金の他に、ご相続人様のうちのお1人が抱えている負債に関する連帯保証人にもなられていました。さらに、このご相続人様は、他のご相続人様からもお金を借りている状態でした。
そこで、お亡くなりになられた方が払い過ぎたお金を取り戻したとしても、この連帯保証をしている債務に関して全額弁済を行うことが出来るか否かが未確定であったため、このご相続人様以外のお2人のご相続人様に関しては相続放棄をすることに致しました。
そして、このご相続人様のみが預貯金・過払金・負債及び連帯保証債務(主債務者であるため影響なし)をご相続することに致しました。
過払金の計算を行い、払い過ぎたお金を取り戻し、2社に対する残債及びこのご相続人様に関する負債全額を返済した結果、お手元に約100万円が残ることになりました。
なお、この約100万円に関しては、相続放棄をされた他のご相続人様に対する借金の返済という形で、そのご相続様にお渡しすることとしました。