遺言書を作成しておけばよかった 事例2
ご主人がお亡くなりになられて、遺産相続手続きを行いたいが甥姪とは音信不通状態であるため、どうすればよいのかというご相談でした。
ご相続内容 | |
---|---|
お亡くなりになられた方のご住所 | 兵庫 |
ご相続人様のご住所 | 兵庫、奈良、岡山 |
ご相続人様 | 奥様 ご兄弟姉妹様1人 甥御様姪御様2人 |
ご相続財産 | ご自宅 ご実家の土地・建物 預貯金約4,000万円(6社) 株式約2,000万円(3社) |
生命保険金 | 約1,000万円 |
ご夫婦の間にはお子様がおられず、甥御様姪御様とも音信不通状態であったため、ご主人の生前に奥様が遺言書を書いてほしい旨伝え、ご主人も了承されていたようです。
しかし、まだ大丈夫と思いながら遺言書を書くことを先延ばしにしているうちに、突然ご主人がお亡くなりになられてしまったそうです。
遺言書があれば兄弟姉妹・甥姪には遺留分がないため、奥様が全財産を取得出来、他のご相続人様のご協力がなくとも相続手続きを行うことが出来ました。しかし、遺言書がないため、何十年も連絡をとっていない甥御様姪御様と連絡をとり、遺産分割協議を行う必要がありました。
なお、ご兄弟姉妹様は、はじめから財産はいらないとおっしゃっており、いつでもご協力して頂けるとのことでした。
そこで、当センターにてご相続人様を確定するため及びご連絡をとるための調査をさせて頂いたうえで、甥御様姪御様とご連絡をとらせて頂き、遺産分割協議書作成のためのやりとりをさせて頂きました。
その結果、奥様とご主人のお2人で築かれたご自宅や預貯金・株式などの財産に関しては権利を主張しないが、ご主人のご実家の土地・建物はほしいとおっしゃってこられました。
ただし、ご実家の土地に関してはご主人がお父様からご相続されたものですが、建物に関しては、ご主人がお亡くなりになられる約1年前にお亡くなりになられたお母様のために、10年程前にご主人のお金で新築されたそうです。
そのため、ご相談者様としては心情的に少し引っかかるものがあったようですが、甥御様姪御様の法定相続分よりは低額であったことと、ご実家に住む予定はまったくなかったため、この内容にて遺産分割協議書を作成し、手続きをさせて頂きすべて完了することとなりました。
ちなみに、ご相談者様は、ご主人の生前のうちに言いにくくとも先延ばしにせず、早めに遺言書を書いてもらっておけばよかったと少し後悔されていました。