税金面を考慮して行った相続不動産売却
ご相続されたご自宅を売却されたいとのことでご相談に来られました。
ご相続内容 | |
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お亡くなりになられた方のご住所 | 大阪 |
ご相続人様のご住所 | 大阪 |
ご相続人様 | お子様1人 |
ご相続財産 | ご自宅の建物及び土地の持分2分の1 *土地面積約120㎡ この内約半分の上にご自宅建物が存在 残りは空き地 預貯金約2,000万円 |
ご自宅の建物に関しては、お亡くなりになられた方の単独所有でしたが、土地に関しては、お亡くなりになられた方とその妹様が持分2分の1ずつを共有している状態でした。
そして、ご自宅にはお亡くなりになられた方とご相続人様のお2人で居住されていたとのことでした。
そこで、土地1筆で約120㎡あったため、土地を分筆して2個に分けた上で売り出す事としました。分筆を行うにあたっては売却しやすく、かつ、不動産売却時に発生する不動産譲渡所得税が少しでも少なくすることを考慮して行いました。
土地に関しては、お亡くなりになられた方とそのご兄弟姉妹様が、お2人のお父様からのご相続により取得されものであったため、原則、不動産の売却代金の95%相当額に20%の不動産譲渡所得税が発生する状態でした。
しかし、ご自宅にはご相続人様も居住されていたため、ご自宅の建物が存在する土地部分のうち、ご相続人様がご相続された持ち分2分の1に関しては、居住用財産の譲渡にかかる約3,000万円の特別控除の特例を適用することにより不動産譲渡所得税が発生しない状況でした。
そのため、この特例を最大限生かすことの出来るように、分筆後、共有者である叔母様との間で共有物分割を行うことにより、分筆後の各土地の所有者を叔母様とご相続人様それぞれの単独にし、売り出すこととしました。
これにより、この特例を使用することの出来る金額が約2倍となり、ご相続人様に関しては一切不動産譲渡所得税を納めなくてよい状態となりました。
以上の結果、共有物分割を行うための手続費用及び実費が、別途合計で約40万円必要にはなりましたが、共有物分割による方法を使用しなかった場合と比べて、不動産譲渡所得税の支払額が約150万円少なくなったため、ご相談者様のお手元に約110万円多く残ることとなりました。